〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
障害年金が支給されない決定の場合
①『不支給決定通知書』または、②『却下通知書』が届き、これには不支給や却下の理由と、不服申立てできる
ことが記されています。
①『不支給』は審査の結果、病状が障害の程度にあてはまらないときに届く決定です。②『却下』は病状の審
査まで行かず、「保険料の納付要件が満たさなかった」り、「初診日が確認できなかったりする」ときに届
きます。
①については、障害基礎年金の場合は、「障害等級1級または2級に該当せず」とだけ記されています。②につ
いても、「初診日が特定できず」など、具体的な説明は書かれていません。
そこで、「不支給決定通知書」や「却下通知書」が届いたら、近くの年金事務所に本人または代理人(委任状が
必要)が出向き、「不支給」や「却下」に至った理由を教えてもらいましょう。その後の「障害年金支給」のた
めの方法を考える材料となります。
不支給や却下になった場合、支給決定を求めるための方法は次の3つがあります。
① 不服申立て「審査請求」 ② 再度の障害年金の申請 ③ 両方する。 |
①の審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局内の社会保険審査官に対し
て行います。①の申請書類は年金事務所で受け取れます。また、提出先も年金事務所で行えます。
「審査請求書」は、地方(兵庫県の場合は「近畿」厚生局のHPからダウンロードできます。)
②の再請求は、「診断書などが実態と離れた適切な内容でなったので、再度、障害年金の申請を行うということ
です。新たに「診断書などの文書料」が発生します。また、症状が悪化した場合に、時期を見て申請することも
必要かもしれません。②については、「不支給決定」からすぐに、時間を空けずに行えます。つまり、障害年金
の再申請は可能です。
③は、上記①の「審査請求」と②「再申請」の2つを並行して、少しずらして行う方法です。
上記の「審査請求」や「障害年金の再申請」などを行うときは、「不支給決定」などを受けた「診断書」の内容
などをよく確認して行う必要があります。
なお、②や③の障害年金再申請を行う場合、前回提出した診断書と同じ認定日の診断書の内容が違っている場合
は、カルテに書き換えの根拠があれば、その根拠や理由を、そして、重ねて、その理由を「医師の意見書」とし
て添付することが必要と思います。そのまま提出すると日本年金機構から問い合わせが入ります。
つまり、上記の「審査請求」や「障害年金の再申請」などは医師の協力が必要ということです。
もちろん、「支給決定」されたが、「等級」に不服がある場合も不服申立てができます。
しかし、「等級」で不服申立ができるのは、障害年金申請時に「給付額 改定通知書」を添付している場合に
限ります。