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■ 障害年金の申請方法
申請方法 | 審査される日 |
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① 認定日請求 | ・「初診日」から1年6か月経過した日 ・1年6か月経過するまでに症状が固定 (治った)日 。「認定日」の症状 |
②「事後重症」 請求 | 「1年6か月」を過ぎ、65歳になるまで症状が 重くなった日、つまり、「今」の症状 |
③ 初めて2級 以上」請求 | 以前から有った傷病に、新たに傷病が加わった ことで初めて1級、2級の傷病に当てはまる ことになったことで認定日は「新たな傷病の認 定日」。そのため、それぞれの「今」の診断書 を提出し、「事後重症」の手続きとなります。
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■「認定日」の症状で障害年金の手続きをしても、同時に、「事後重症」でも審査してくださいと
いうこともできます。
▶「認定日」請求で「不支給」となった場合は
認定日」で申請し,障害状態に当てはまらないとして「不支給」となっても、65歳になるまでの間に重症にな
った場合は、「事後重症」での申請の道が残されています。さらになお、「事後重症」で障害状態に当てはまらず
「不支給」となっても悪化したとき、65歳になるまでなら再び、申請できます。「支給」決定されていない傷病で
「事後重症」(今の症状を書いてもらう)の障害年金の申請は、65歳になるまでであれば、いつでもできます。
なお、65歳になるまでとは、「65歳の誕生日の前々日」、つまり2日前をいいます。
■ 認定日請求とは
① 「初診日」から1年6か月を経 ② その間に治ったときは「治った 「治った日」とは、その症状が ①、②を「認定日」としたもの |
▶「この認定日」から3か月以内の症状の診断書を提出し
ます。
この「認定日」の症状が書かれている診断書が提出できるのであ
れば、65歳を超えても障害年金の申請はできます。
「認定日請求」が認められると、「認定日」の月の翌月分から障害年金を受給できます。ただし、認定日から5年以上前ですと、「年金支払いには5年の時効がある」ため、5年を過ぎてしまった期間分については、その時効により、年金を受け取ることはできません。(過去5年間分については受給できます) |
■ 障害基礎年金は20歳になって初めて手続きがとれます。
▶ 知的障害などの先天性の障害以外は
「初診日」から20歳に達した日まで ① 1年6カ月以上ある場合 ② 1年6か月ない場合で受給の権 |
▶ 障害基礎年金は、20歳に達した日の月の「翌月」から支払われます。
知的障害などの「先天性」の障害についても、20歳の誕生日になって初めて障害年金の手続きが可能となり、20歳の誕生日のある月の翌月分から年金を受け取れます。
■ 「認定日」請求の特例とは
初めて医師の診療を受けた日から1年6か月以内に次のような日があるときは、その日が「認定日」となりま
す。
認定日とされる治療など | 認定日 | |
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①人工透析 | 透析を受け始めた日から起算して3か月経過した日【2級】 | |
②人工骨頭または人工関節 | そう入置換した日【3級、状態によっては2級以上】 | |
③心臓ペースメーカーまたは人工弁、 植え込み型除細動器(ICD) | 装着した日【3級】 | |
④人工肛門、尿路変更術 | 造設または手術を施した日から起算して6か月経過した日【3級】 | |
⑤新膀胱 | 造設した日【3級】 | |
⑥切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断した日【部位により等級が決まる】 (障害手当金の場合は(創面が治癒した日) | |
⑦喉頭全摘出 | 全摘出した日【2級】 | |
⑧在宅酸素療法 | 在宅酸素療法を開始した日【3級、状態によっては2級以上】 |
▶ 脳血管疾患などで治療しても回復が望めない後遺症を
残した場合
脳梗塞などの脳血管疾患で機能障害を残しているときは、「1年6か月」待たずとも認定されることがあります。 初診日から6か月経過した後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、認定日として取り扱うことになっています。 |
■ 認定日時より症状が重くなった場合
「認定日」では症状は軽かったが、65歳になるまでの間に障害の状態になると請求できます。ただし、65歳になるまでに請求手続きを行う必要があります。 |
▶ 障害年金の初診日が65歳になるまでの間にないと、「事後重
症」の障害年金の申請は行えないということです。
▶ 支給が決定すると、請求した月の翌月分から年金が受けられま
す。
■ 以前から発症していた傷病(A)に、新たに発生し
た傷病(B)が加わった。
(A)と(B)の傷病を併せると障害年金の1級または2級に当て 請求した月の翌月分から障害年金が受けられます。 |
▶ 「初めて2級以上」の特徴
① 新たな傷病(B)の「初診日」での加入年金・保険料の納付要件が問われます。 ② 前からあった傷病(A)の「初診日」の加入年金・納付要件は問われません。 ③ 65歳になるまでの間に障害の状態になっていることが必要です。 ④ 「事後重症」とは違い、障害年金の申請は65歳を過ぎてもできます。 |