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診断書にいつの時点の症状を書いてもらうのかを説明いたします。

いつの時点の症状で審査されるのですか?

審査の日は、障害年金の申請方法によって、次の3つに分かれます。

■ 障害年金の申請方法 

申請                  (請求)方法 審査される日(診断書の症状の日付)
①認定日請求 「初診日」から1年6か月経過した日
・1年6か月経過するまでに、その症状
 が固定した日(治った日)
いわゆる「認定日」の症状
「認定日」から3か月以内の症状
②事後重症請求 「1年6か月」経過し、65歳になるまで
の症状が重くなった日
「今」の症状
③初めて2級
 以上の請求

以前から有った傷病に、新たに傷病が
加わったことで初めて1級、2級の
傷病に当てはまることになったことで、
「認定日」は新たな傷病が発症し、
医師の診察を受けた日から
1年6か月後の「新たな傷病の認定日」となり、その「認定日の新たな傷病の診断書と以前の傷病の診断書が必要。その2枚の診断書の記載内容は、「今」の症状となります。

















 

  

障害年金請求の手続きについては

65歳の誕生日の前々日(2日前)を意識してください。

「認定日」の症状で障害年金の手続きをしても、同時に、「事後重症」でも審査してください
  いうこともできます。

▶「認定日」請求で「不支給」となった場合は

認定日」で申請し,障害状態に当てはまらないとして「不支給」となっても、65歳になるまでの間に重症にな
った場合は、「事後重症」での申請の道が残されています。
さらになお、「事後重症」で障害状態に当てはまらず
「不支給」となっても悪化したとき、65歳になるまでなら再び、申請できます。「支給」決定されていない傷病で
「事後重症」(今の症状を書いてもらう)の障害年金の申請は、65歳になるまでであれば、いつでもできます。
  なお、65歳になるまでとは、「65歳の誕生日の前々日」、つまり2日前をいいます。

「認定日」請求(さかのぼって年金が受給できる申請)

■ 認定日請求とは
 ① 認定日とは「初診日」から1年6か月を経過した日
   を指します。
 ② 上記の①が来るまでに治ったときは「治った日(治
   療の効果がこれ以上良くならないと医師が判断した
   日)も認定日とされます。
         「治った日」とはその症状が固定し、治療の効果
   が期待できない状態を言います。

 上記の①や②を「認定日」としたものを「認定日請求」
 と言います。

  

「この認定日」から3か月以内の症状の診断書を提出します。
 

 この「認定日」の症状が書かれている診断書が提出できるので
 あれば、65歳を超えても障害年金の申請はできます。

「認定日請求」が認められると、「認定日」の月の翌月分から障害年金を受給できます。ただし、認定日から5年以上前ですと、「年金支払いには5年の時効がある」ため、5年3か月を過ぎてしまった期間分については、その時効により、年金を受け取ることはできません。(過去5年3か月間分については受給できます)

  

「認定日」請求 20歳前の初診日

■ 障害基礎年金は20歳になって初めて手続きがとれます。

 ▶ 知的障害などの先天性の障害以外は 
  「初診日」から20歳に達した日(誕生日の前日)までの期間
  が、 
  ① 1年6か月以上ある場合は、20歳に達した日以降に手続
    きが取れます。(医師の診療を受けていれば、20歳の時
    に)
  ② 初診日から1年6か月無い場合は、1年6か月を経過した
    日となります。

 ▶ 障害基礎年金は、20歳に達した日の月の「翌月」から支払
   われます。

   知的障害などの「先天性」の障害についても、20歳の誕生
   日になって初めて障害年金の手続きが可能となり、20歳の
   誕生日のある月の翌月分から年金を受け取れます。

   (診断書は20歳に達した日の前後3か月の期間の症状の診断
            書をご提出してください。)

「認定日」請求の特例

■ 「認定日」請求の特例とは

 初めて医師の診療を受けた日から1年6か月以内に次のような日があるときは、その日が「認定日」となりま
 す。

認定日とされる治療など 認定日  
①人工透析 透析を受け始めた日から起算して3か月経過した日【2級】  
②人工骨頭または人工関節 そう入置換した日【3級、状態によっては2級以上】  

③心臓ペースメーカーまたは人工弁、

植え込み型除細動器(ICD)

装着した日【3級】  
④人工肛門、尿路変更術 造設または手術を施した日から起算して6か月経過した日【3級】  
⑤新膀胱 造設した日【3級】  
⑥切断または離断による肢体の障害

原則として切断または離断した日【部位により等級が決まる】

(障害手当金の場合は(創面が治癒した日)

 
⑦喉頭全摘出 全摘出した日【2級】  
⑧在宅酸素療法 在宅酸素療法を開始した日【3級、状態によっては2級以上】  

 

▶ 脳血管疾患などで治療しても回復が望めない後遺症を残した
  場合

  脳梗塞などの脳血管疾患で機能障害を残しているときは、
  「1年6か月」を待たずに認定日と認定されることが
  あります。
  (初診日から6か月経過した後に、医学的観点から、それ以
  上の機能回復がほとんど望めないとみとめられるときは、
  「認定日」として取り扱われます。

「事後重症」請求(現在の症状で審査されます)

■ 認定日時より症状が重くなった場合   
 「認定日」では症状は軽かったが、65歳になるまでの間に障害
 の状態になるといつでも障害年金の請求ができます。
 ただし、65歳になるまでに障害年金の請求(申請)を行う必要
 があります。

▶ 障害年金の初診日が65歳になるまでの間にないと、「事後重
  症」の障害年金の申請は行えない
ということです。

▶ 支給が決定すると、請求した月の翌月分から年金が受けられ
  ます。 

「初めて2級以上」の請求

■ 以前から発症していた傷病(A)に、新たに発生した傷
  病(B)が加わった。 


  (A)と(B)の傷病を併せると障害年金1級または2級に当
   てはまるようになったときは、障害年金が受け取れる場合
   があります。

  障害年金を請求(申請)した月の翌月分から障害年金が受け
  られます。

▶ 「初めて2級以上」の特徴 

① 新たな傷病(B)の「初診日」での加入年金・保険料
  の納付要件が問われます。

② 前からあった傷病(A)の「初診日」の加入年金・納
  付要件は問われません。

③ 65歳になるまでの間に障害の状態になっていること
  が必要です。

④ 「事後重症」とは違い、障害年金の申請は65歳を過
  ぎてもできます。

 

いつの時点の診断書が必要かわかりましたか?

 

  • 認定日請求する場合の診断書について
  • 現症の障害で手続きする場合について
  • 初めて2級程度の障害が新たに生じた場合について
  • 65歳以降に障害年金を申請する場合について

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