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障害年金は、初めて医師の診察を受けた時、そして家族の状況によって違ってきます。

障害年金の額はどのくらいですか?

2024年4月1日現在

■「初診日」に加入していた年金制度によって金額も変わ
 ってきます。
 

 ① 障害基礎年金
 ② 障害厚生年金です。

「初診日」に国民年金に加入している。あるいは、「初診日」が20歳前にある(働いていて厚生年金保険に加入されている場合は除きます。)などの場合は、障害基礎年金を受けられます。

一方、「初診日」が厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金を受けることになります。

1、2級の障害厚生年金は、同じ等級の障害基礎年金も同時に受け
 られます。 

初診日が国民年金のとき

■ 次の場合、障害基礎年金が受けられます。
 ① 「初診日」に国民年金に加入している。 
 ② 60歳以上65歳未満で年金に加入していないが、日本に住ん
   でいる。
 ③ 初診日が20歳前のとき。(知的障害などの先天性の障害を
   含む。)

 ③の初診日が20歳前のときについて
  初診日が20歳前にあり、かつ厚生年金保険に加入していない
  場合、受けられる年金は障害基礎年金になります。

  年金額は初診日が国民年金の人と同じです。ただし、扶養家族
  の数に応じた所得制限があり、次の所得額を超えると年金は
  1/2停止、または全額停止となります。
 

扶養親族の数 0人 1人 2人
全額停止

収入 6,452,000

所得 4,621,000

収入 6,890,000

所得 50,001,000

収入 7,312,000

所得 5,381,000

1/2停止

収入 5,184,000

所得 3,604,000

収入 5,656,000

所得 3,984,000

収入 6,132,000

所得 4,364,000

障害基礎年金額について

 障害基礎年金額について (2024.4.1)
① 1級 障害基礎年金 816,000×1.25+子の加算額*
       (S31.4.1以降生まれ)

            813,700円×1.25+子の加算額
  2級 障害基礎年金 816,000円+子の加算額
       (S31.4.1以降生まれ)

   *「子の加算額」か
    1人目、2人目は1人につき、234,800円
    3人目からは       各 78,
300円 


   2019年10月分から、障害基礎年金の受給者で支給要件に該
   当する方については
「年金生活者支援給付金」が手続きす
   れば、合わせて支給されます。(ただし、支給要件がありま
   す。)
     

加算される子とは

■ 対象となる子とは

「子」とは、障害基礎年金の受給者と生計を同じくしている(住民票上、同じ住所というのが原則です。)

次の条件を満たす子を対象とします。
 ① 18歳到達年度末(3月31日)までの子(高校卒業の年度)
 ② 20歳未満で1級、2級の障害状態(年金法による障害状
   態)の子(場合によっては診断書を提出する。)
 ③ 上記の対象者で年収が850万円以下である子
 

 ▶ 障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚(養子縁組な
   ど)、出産等により加算の要件を満たすことになった時に
   は、届出することにより加算されます。

初診日が厚生年金のとき

(2023.4.1 )
 

□初診日に厚生年金に加入している場合受けられる年金は障害厚生年金になります。1、2級の障害厚生年金を受けられるとき、等級に対応した障害基礎年金も同時に受けられます。そのため、加算になる子の人数が同じ場合、障害基礎年金だけを受けている人より、障害厚生年金を受けている人の方がかなり高くなります。加えて、障害厚生年金の1級と2級には配偶者加給年金もあります。 

 1級:報酬比例の年金額(*)×1.25+配偶者加給年金額(228,700円)+障害基礎年金1級+子の加算額

  2級 : 報酬比例の年金額      +配偶者加給年金額(228,700円)+障害基礎年金2級+子の加算額

   3級 : 報酬比例の年金額(最低保障594,500円

 (*)報酬比例の年金額=

     [(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数)+(平均標準報酬額
     ×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数]  ただし、平均標準報酬月額や平均標準報酬額には
     上限額があります。

    ①基本的に、「加入月数」は、認定日のある月までの期間となります。

    ②加入月数が少ない人と多い人で極端な差が出ないように、「加入月数が300月より少ない場合
     は、300月として計算されますので安心してください。

   

障害厚生年金の1級、2級の場合は「配偶者加給年金」が加算されます

■ 配偶者加給年金  

65歳未満の配偶者(夫から見てtま、妻から見て夫)で、かつ配偶者自身の年収(前年度の収入が850万円未満)を満たしていれば加算される。

この配偶者には「事実婚」も含まれます。

 【ご注意】 

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合
の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳以降15年以
上の場合に限る
)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害手当金(一時金)

(2023.4.1)

■ 障害手当金」のまとめ(3級との違い)
「障害手当金」は、次のすべてに当てはまるときに支給されます。
 ① 初診日に厚生年金保険に加入していること。
 ② 初診日から5年を経過する日までの間に、その傷病が治っ
   ている。
 ③ 治った日に「障害手当金」の障害の状態に当てはまってい
   る。
  

 ▶ 3級との違い  

 同じ程度の症状で
   〇 病状が固定していない。(治療の効果が期待できる)
                        3級
  〇 病状が固定している。(治療の効果が期待できない)
                        障害手当金
 
   

 ▶ 障害手当金(一時金)  報酬比例の年金額×2.0
      (最低保障額 1,192,600円)

 ※治療の効果が無いということは、「精神障害」は該当しません。

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