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精神障害者保健福祉手帳を持っていますと、障害者雇用(就労支援事業など)で働けます。
税法上も「障害者」として控除されます。
障害基礎年金は1級、あるいは2級と認定されますともらえます。
本来であれば、精神障害者保健福祉手症の3級では障害基礎年金はむずかしいところですが・・・・・。
□精神障害者保健福祉手帳3級です。
〇精神障害者保健福祉手帳診断書の記載されている⑥「生活能力
の状態」、「日常生活能力の程度」と精神疾患の方用の障害年
金診断書の⑩2の「日常生活能力の判定」3の「日常生活能力
の程度」がほとんど同じ判定内容だからだと思われます。
〇障害年金は、「日常生活に支障がある」ことが受給要件です。
つまり、上記の審査項目がその認定の重要な点だと考えます。
〇精神障害者保健福祉手帳は下記にも記しますが、1級は特別で
すが、「2級」と「3級」との間に大きな境界線はありません。
〇一方、障害(基礎)年金は、「1級」と「2級」については、
年金額の違いはもちろんありますが、受給権は発生します。
ところが、「3級」になると「不該当」となり、「2級」と「3級」の間に大きな境界線があります。
□1級は「重度」です。だから「特別」です。
まず、所得税の障害者控除額についてその違いを見てみましょう。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者(同居の扶養親族も) | 27万円 |
特別障害者(1級) | 40万円 |
同居特別障害者(1級) | 75万円 |
□精神障害者保健福祉手帳の「2級」と「3級」に所得税上の違いはありません。
□精神障害者保健福祉手帳診断書を作成された医師と同じ医師に
障害年金請求用の診断書を依頼するときは。
〇精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新手続きが必要です。
もちろん、その間に症状の変化があり悪化しているのであれば
よいのですが。
〇もし、あなたの「日常生活の困難さ」が医師に伝わっていな
ければ、現状のあなたの日常生活を項目ごとに、「現状の厳
しさ」を訴えます。(資料作成等も)
〇医師の診察時間は10分程度です。医師は症状や服薬している
薬があっているのかは質問されても、あなたの日常生活まで
把握していません。だから、「伝える」のです。現実の姿を。
〇過去に「日常生活の困難さ」が医師に伝わっておらずに、精
神障害者保健福祉手帳3級だった方が障害基礎年金2級の受
給権を得た人を多く受け持ってきました。
医師は理解してくださいます。「ありがとう」と。
□ 精神障害保健福祉手帳は2級でも、3級でも、受けられる福
祉サービスは同じです。
なぜ、3級だったかを考えましょう。
主治医は、病院の外で起きている「あなたの生活状況」を
ご存知ないのです。障害年金の申請前に、「あなたの日常生
活」をご存知ないのであれば、今からでも伝えましょう。
□ 障がい者として働くためには手帳は必要です。
① 福祉施設
・就労継続支援事業所(A・B型)
・就労移行支援事業所
・就労定着支援事業所
② 特例子会社
③ 在宅就業障害者
④ 企業の障害者雇用枠で働く。
※ 事業所側にも、各種手帳をもった障がいを持つ方を雇用す
ると、社会的な責任を果たす事業所であることの証明になる
ほか、助成金申請が可能になるのです。