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□1級は「重度」です。だから「特別」です。
まず、所得税の障害者控除額についてその違いを見てみましょう。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者(同居等の扶養親族も) | 27万円 |
特別障害者(1級) | 40万円 |
同居特別障害者(1級) | 75万円 |
□ 精神障害者健康福祉手帳について、所得税の障害者控除額に「2級」と「3級」に額のちがいはありません。
□ 障害基礎年金は1級と2級が対象です。3級では「不該当」です。
もし、精神障害者健康福祉手帳の申請時(あるいは更新時)の作成医師に、障害年金申請に必要な診断書の作成を依頼するのであれば、「あなたの日常生活の支障の大きさ」をきちんと伝える必要があります。
その理由は、精神障害者健康福祉手帳の診断書の審査される「日常生活の能力の状態」についての内容と、「障害年金申請時」に必要な診断書の審査内容はほとんど同じだからです。 |
もちろん、精神障害者健康福祉手帳の診断書はあくまでも障害年金申請時の参考の資料ですし、その後、障害の状態が悪化したということも考えられます。
□ 精神障害保健福祉手帳は2級でも、3級でも、受けられる福
祉サービスは同じです。
なぜ、3級だったかを考えましょう。
主治医は、病院の外でおこっている「あなたの生活状況」を
ご存じないのです。障害年金の申請前に、「あなたの日常生
活」をご存じないのであれば、今からでも伝えましょう。
□ 障がい者として働くためには手帳は必要です。
① 福祉施設
・就労継続支援事業所(A・B型)
・就労移行支援事業所
・就労定着支援事業所
② 特例子会社
③ 在宅就業障害者
④ 企業の障害者雇用枠で働く。
※ 事業所側にも、各種手帳をもった障がいを持つ方を雇用す
ると、社会的な責任を果たす事業所であることの証明になる
ほか、助成金申請が可能になるのです。