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■ 障害年金は書類だけの審査、しっかり伝えましょう。
『病歴・就労状況等申立書』を作成するのは、請求する本人または代理人です。日常生活の詳しい様子まで医師が作成する「診断書」では分かりません。だからこそ、傷病や障害による「生きづらさ」「日常生活の困難さ」を、障害年金の支給を決定する日本年金機構の職員や認定医に伝わるように作成する必要があります。 |
ところで、「診断書」と『病歴・就労状況等申立書」の内容に食い違いはありませんか?「診断書は軽傷なのに、『病歴就労状況等申立書」が重症だったり、その逆の内容になってしまうことのないようにしましょう 『病歴・就労状況等申立書」が重症なのに「診断書」が軽傷の場合、「診断書」で判断されます。 『病歴・就労状況等申立書」だけ”がんばって”もダメなのです。 |
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① 精神障害や、知的障害で障害年金を申請する場合、 まず、「病歴・就労状況等申立書」を作って、医師に その『病歴・就労状況等申立書」を渡して「診断書」を作成を依頼するという方法もあります。 |
② 診断書」を補完する必要がある場合に『病歴・就 〇 初めて医師の診療を受けたときの症状を具体的 〇 通院などで、受診し続けていたのであれば、そ 〇 治療を中断した場合は、具体的な理由(外出も
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■ もう一度確認します。障害年金2級の認定基準(精神)
必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれど、日常生活を送ることは極めて困難で、労働により収入を得られない程度の状態をいいます。 例えば、家庭内の極めて穏やかな活動(軽食づくりなど)はできるけれど、それ以上の活動はできない。つまり外出することもほどんどない状態をいいます。 ▶ 日常生活についての自己評価(病歴・就労状況等申立書の裏面の「2.現在の状況(日常生活状況)」で、着替え・トイレ・食事・炊事・掃除・洗面・入浴・散歩・洗濯・買物を4段階で自己評価してくださいという項目があります。 自身で『病歴・就労状況等申立書』を作成された方の中に、入浴は週2回程度、敷きっぱなし布団の枕元にレジ袋が散乱していて、この「日常生活状況」の項目に2の「自発的にできるが、援助が必要」と申告されている人がいる。 |
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■ 『病歴・就労状況等申立書』の書き方
障害年金の審査担当者は、1日に、何枚もの「病歴・就労状況
等申立書に目を通します。相手のことを考え、「ポイントを
押さえ、少しでもわかりやすい、見やすい」に書類にしたい
ものです。
■ 『病歴・就労状況等申立書』で伝えるべき3つの内容
① 発病から現在までの病歴、治療の内容 ② 就労状況 ③ 日常生活の困難さ |
▶ ①の病歴・治療については、通院の期間、通院した病院等、通院頻度、治療内容、医師の指示、病状の
変化などを具体的に書きます。
▶ ②就労の状況については、病状にともなう就労状況の支障を具体的に
・どんな仕事をしていたか。
・悪化したときの就労状況(欠勤、配置転換などで仕事が変わったなど、また、短時間労働なったとか、退
職せざるを得なくなったなど、事実に基づいて具体的に書く)
▶ ③の日常生活についての支障も具体的に
・日常生活のどのような場面で家族の援助が必要かを具体的に(例えば、一人で外出できないので、通院時
などは、夫が会社を休んで付き添ってもらっているなど)
障害年金の審査をする人に日常生活などの支障をイメージしやすいように、具体的なことがらを織り込みます。もちろん、『病歴・就労状況等申立書』を作成するために、代理人として、ご本人から「聞き取り」をします。 言葉探しをするために、いろいろなその傷病についての症状などが書かれた専門書、その症状により引き起こされた事件や事故などにニュースなどを探し、ご本人に質問するためのことばや『障害年金を審査員」に「伝えることば」を見つけてはメモるようにしています。 |
・ 『病歴・就労状況等申立書』は「診断書」を補完する役割があること。
・その診断書を補うために、就労や日常生活、治療や症状の変化などを具体的にイメージしやすいように書いていく。そして素直に書いてください。時系列順に「わかりやすく、日常生活の制限や、就労状況を書いてください。それ以上のことは必要はないです。そして、「できる」ことは書く必要はありません。
「できないこと」を書く書類です。