〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
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番号 | 障害の状態 |
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1 | 視力の良い方の視力が0.03以下のもの |
2 | 視力の良い方の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | 8等分した視線のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
4 | 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視野がそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが100均デシベル以上のもの |
6 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
7 | 咽頭をすべて摘出したもの |
8 | 両上肢のすべての指を提出できる欠くもの |
9 | 両下肢を足間接以上で欠くもの |
10 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
11 | 一上肢のすべて指のを欠くもの |
12 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
13 | 一下肢を足間接以上で欠くもの |
14 | 四肢または手指もしくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものに ついては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む |
15 | 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
16 | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの |
17 | 人工透析を行うもの(3か月を超えて継続して行っている場合に限る) |
18 | 6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置をしないものに限る)を使用しているもの |
19 | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6か月を超えて継続している場合に限る) |
20 | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿を常に必要とする状態をいう))にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6か月を超えて貴族している場合に限る) |
21 | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害に昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3か月を超えて継続している場合に限る)となったもの |
22 | 人工呼吸器を装着したもの(1か月を超えて常時装着している場合に限る) |
その他の障害については1年を経過した後でしか、「額改定請求」はできません。