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休職との関係で、障害の状態を審査される時点で仕事ができず、休職している場合
■ 休職、復職時期と障害の等級
休職との関係では、最近、当事務所が手続きを行ったケースでは、初診日から1年6か月を経た認定日(審査される日)に休職中で、職場復帰に向けてリワークを行っていた場合でも、3級と認定されました。(その後、復職といっても、仕事内容は休職前と異なり、より緩やかな職場への復帰)
もう一人は、休職期間を経て、その後、職場復帰を果たせずに退職。退職した月が審査月となり、障害等級は2級と認定されています。
しかし、この休職、職場復帰、退職などの時期については、障害年金においては不公平感があり、就労と障害年金については、その復帰内容などを含め、より緻密な資料を提出する必要があると思います。