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■ 軽度知的障害者の事例
特別支援学級や特別支援校に在籍されていれば、障害年金の対象となります。
「息子は21歳で、DQ(発達指数)は60です。小学校1年のときに療育手帳を取得しました。小学校1年のときに、学校から、「普通学級」では授業についていけないので『特別支援学級」で勉強した方がいいのではないでしょうか』と言われ、2年生からずっと「特別支援学級」や「特別支援学校」に在籍していました。現在、障害を持つ人が利用している「就労継続支援のB型作業所」を利用して公園の清掃やシール貼りの作業をしています。障害者雇用で一般企業で働いたこともありましたが、3か月しか続きませんでした。本人は自立したいという思いが強いのですが、対人関係などのストレスで仕事が続きません。障害年金を受給できれば、それが収入の柱になって、本人も「生きづらさ」が和らぐのではないかと。
(神戸市 21歳 男性Bさん)
■ 神戸市では、療育手帳の検査に「新版K式発達検査2001」が使用されています。
▶ 「新版K式発達検査2001」とは
① 姿勢や運動 ② 認知・適応領域(見本と同じものを積み木で作ったり、えんぴつで書いたり、場所 ③ 言語・社会 ● 絵を見て言われたものを指をさして答える ● 数唱・計算 ● 聞いた言葉をまねる ● 日常的なことに関する質問に答える などの検査で、所要時間は30分程度。 |
「新版K式発達検査2001」では、発達水準を年齢で示した発達年齢と実際の年齢の比である「発達指数
DQ」によって示されます。
▶ 神戸市の療育手帳
神戸市では、この検査と医師の診断などを総合的に判断という言葉を使って療育手帳が交付されるそうです。加えて、この発達指数が70以上でも療育手帳B2(軽度知的障害)は交付されることがあるそうです。たしかに、記憶や認知、社会性は日常生活を送るためには、「数値が低い」と大変です。(実際はDQの数値が75までの人に療育手帳を交付しているとのこと)
しかし、障害年金の認定がこの数値だけで判断されるものではないはずです。
「生きづらさ」や「日常生活」の大変さなどを診断書や病歴・就労状況等申立書で訴える必要は大いにあります。
■ 教育歴(特別支援学級か普通学級か)
両親は子供の障害を認めたくない気持ちが強く、小、中高校と「普通学級」に在籍していた場合でも、授業が分からない、行動が同級生についていけないという状況が続き(成績表などで確認)、級友やその父兄から苦情がでたり、いじめにあったりしていた。
■ 学校での様子
知的障害者は、まじめで融通が利かないこともあり、いじめにあっても、両親に反抗できないため、「不登校」にはならず、一生懸命に授業に出席だけはしていたかもしれません。でも、いつも独りぼっちだったり、こんな状況ではなかったですか?
■ 日常生活
もちろん、「普通学級」で同級生と同じ授業が受けられないと判断されて、「特別支援学級」などの特別支援教育を受けているのであれば、その「日常生活」にも問題があったはずです。
加えて、父母等と同居しているのであれば、「ひとり暮らし」ではどうなのかを想像する必要がある。
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■ 軽度知的障害のもう一つの事例
Bさんは、特別支援学校を卒業しても、障害者雇用で就労はできず、生活習慣や社会性を身に着けるために「就労継続支援事業所B型作業所」で訓練を受けることになりました。その後、障害者雇用で一般企業で清掃や商品補充などの単純作業に、同じ障害者と一緒あに仕事を始めました。
まじめな彼は、入社当初の3か月は出社しました。上司も色々と工夫を重ねて仕事の指示をしてくれました。しかし、ミスは続きましたが、彼を守ってくれました。
3か月後に上司が変わると、職場に順応できず、他人との交流が全くなかったことも原因でした。彼はいつも受け身です。そして、また、「就労継続支援事業所B型」作業所に戻ってしましました。
そしてその作業所も休みがちです。
働けないことはストレスだと思います。健常者はそうで。働けないストレスは、職場でのストレスより強いのです。
私の障害者としての基準は、「働けない」ことですから。
発達指数よりも大切なことを「あきらめず」に訴えることです。今、私は、あきらめずにやっています。
① 特別支援学級や特別支援学校に在籍されていたかどうか。
② 問題行動(不登校など)があったかどうか。
③ 日常生活の困難さが著しいかどうか。
④ 職場での配慮や支援の状況
⑤ 社会性(コミュニケーション能力)