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■ 障害基礎年金2級(20歳前障害・事後重症)そして、「障害者
特例」
□ 老齢厚生年金は、60歳では受け取れない。
●65歳までに老齢厚生年金を受け取れる対象者【1年以上厚生年金か
共済組合に加入していた人】
性別 | 生年月日 | 支給開始年齢 |
---|---|---|
(男性) | 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
(女性) | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
(男性) | 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
(女性) | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
(男性) | 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
(女性) | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
(男性) | 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
(女性) | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
以下の生年月日 | 65歳 |
□ 上記の65歳までに老齢厚生年金を受け取れる人が「障害者特例」の対象者です。
■ 障害者特例とは
① 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)になったとき ② 厚生年金の加入者ではない(退職しているなど) |
■ Fさんは、昭和31年10月生まれの、当時61歳。62歳になれば、20年以上加入した老齢厚生年金が受け取れる。(月額5万円程度)
介護が必要な母親と同居していました。中学校卒業後、高校には進学せずに働き始めた。大きな体、まじめで無口でなひと。何度かの転職はあったものの、長年勤めた「倉庫での梱包や運搬作業」で、理解のある同僚や上司に恵まれ、20年ほど働き続けた。
ところが、Fさんも50代半ばとなり、会社も若い人を求めるようにあり、加えてIT化の流れには逆らえず、早期退職することになってしまった。その後は仕事に恵まれずにいた。同居の母親も高齢であったため、病気で入院することもあった。退職金も、生活費と母親に入院費などで心細くなっていく。Fさんに対する将来への不安は、近くに住む妹の心配事となった。たしかに、Fさんは62歳になれば、年金が月に5万円程度受け取れ、65歳になれば、10万円以上のになると試算はされていた。しかし、それだけでは不安。そこで、行政にハローワークなどに相談。
ハローワークの職員は、相談の中で、Fさんの年齢不相応な「幼さ」を感じ取り、「障害者雇用」という手段を提案した。
しかし、Fさんは「療育手帳」を持っていない。すぐに市に申請。6か月ほど時間はかかったものの、「DQ(発達指数49」の「療育手帳B2」が交付された。
そこで、市の担当者から「障害年金」についても検討できることを教えてもらう。障害基礎年金が受けと取れれば、老齢厚生年金より多い。Fさんの場合、20年以上の厚生年金加入期間があるため「障害者特例」も考えられる。そこで、私に相談がきた。療育手帳はB2であるが、発達指数(DQ)は49であるため、障害等級の2級に該当する。
Fさんも、今まで、精神科にも心療内科などへの受診歴は無い。Fさんの成育歴や就労歴や教育歴そして「療育手帳」の詳細な判定結果を添付して医師に診断書作成依頼すると「それなりの診断書」が手にはいった。
そうです。Fさんは「障害基礎年金2級」の年金を受け取れることになりました。
■ 結果:障害基礎年金2級(事後重症)
Fさんは62歳になるまで「障害基礎年金2級」の年金を受け取り、62歳になると、老齢厚生年金の「障害者特例」か「障害基礎年金」のどちらかを受け取ることができる。引き続き65歳後も障害基礎年金2級に該当しているのであれば、「障害基礎年金2級」と老齢厚生年金の合計額を受け取れる。加えて、Fさんは,65歳になっていないので「就労移行支援事業所」で働ける。
■ 65歳になるまでであれば、「障害年金」は検討できる。
「療育手帳」も若い人だけのものではない。
▶ 知的障害で障害年金を請求する場合(療育手帳所持)、先天
性の傷病(障害)のため、納付要件は問われません。(未納
でも手続きが取れます)
最近、40代、50代で知的障害で障害年金を申請する人が増えて
いると教えられました。年を重ねると「認知症」の症状も、知
的障害者の場合は早まるため、障害年金が認定されやすいとの
こと。
□ 療育手帳は更新する必要がないと「永久認定」を受けられてい
る方の障害年金の手続き(療育手帳を持っていても、病院な
どに受診されていない方へ)
医療機関で再検査が必要かと、医療機関によっては2、3度
の受診後、検査を受ける必要があります。そして、障害年金申
請用の診断書も作ってもらえます。
しかし、このような方の検査数が多く、依頼しても、数か月待
たなければならない場合もあります。(要注意です。)