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■ 障害認定日から3か月以内のカルテがなくても、初診日から
1年11か月後(障害認定日からは5か月後)の診断書で認定日
請求しました。(不定期受診
のため初診日から1年11か月後の診断書提出)
〇 初診日 平成29年1月19日
〇 障害認定日 平成30年7月19日
〇 認定日(現症) 平成30年12月6日
□ ⑬備考欄に「初診日から1年6か月の平成30年7月19日か
ら30年10月19日までの期間については受診記録がないた
め、その期間を挟む前と後である2回の所見は上記の通り同じであり、その期間も相違ないものと認め
る。」と記載していただいた。もちろん、その前の期間についての症状についても記載いただいた。
(意見書添付)
〇 しかし、最近は厳しいです。
■ 遡って障害の程度を認定する日(障害認定日)または「20歳になった日(20歳前障害の場合)」
① 初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に治った日(症状が固定した日)
② 20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6か月経過した日が20歳より前だと、20歳に
なった時、20歳より後にあるときは1年6か月経った日
「障害認定日」の症状を審査を願い出ることを「認定日請求」です。
■実は、私が手続を行った人は、「この初診日から1年6か月ご ろ」は受診していませんでした」。
初診から1年ぐらいは定期的な通院はつづけていたのですが、その後は不定期となり、「うつ症状」が悪化していて、通院もできず、自宅で寝たきりだったのです。
その後、家族に付き添われて、「通院は再開」しました。つまり、「初診日から1年6か月経過後3か月以内」のカルテはありませんでした。通院を再開したのは初診日から2年後でした。エアポケットのように「認定日から3か月以内」の受診記録はありませんでした。
彼女は「受診しなかった」のではなく、「受診できなかった」のです。それほど症状が重かったのです。
そこで、年金事務所に相談に行きました。
通院を再開した当時も、不眠、無気力、強度の不安やイライラ感が強く、そのイライラ感から生じる過激な言動が目立っていました。
また、精神状態に加えて、動悸なども激しかったのです。
こういった症状が中断期間についても続いていたであろうことを医師が書いてくださいました。
結果:障害厚生年金2級(認定日請求)支給
① 医学的に見て明らかに症状が固定している
切断や肢体形成不全、聴力、視力などで、特別に、治療もしていなかったため障害認定日に受診するという知
識もなかった、障害認定日が20歳時であることを知らなかったということを誰も教えてくれなかったなどのた
めに、認定日に受診していなかったというケースでも、このような傷病は、認定日から3か月以内の診断書を提
出しなくても認められるケースです。
② 悪化することはあっても良くなるということはないとされる傷病の場合
聴力や視力、肢体の関節機能がともなう傷病など「悪くなることはあっても、良くなることはならない」と判
断されているような傷病の場合、認定日から3か月以内の診断書を提出しなくても認められるケースです。