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障害認定日から3か月以内のカルテがなくても、その前後の診断書などで認定日請求しました。
■ さかのぼって障害の程度を認定する日(障害認定日)または「20歳になった日」
① 初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に治った日(症状が固定した日)
② 20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6か月経過した日が20歳より前だと、20歳に
なった時、20歳より後にあるときは1年6か月経った日
「障害認定日」の症状を審査を願い出ることを「認定日請求」です。
■実は、私が手続を行った人は、「この初診日から
1年6か月ごろ」は受診していませんでした」。
初診から1年ぐらいは定期的な通院はつづけていたのですが、その後は不定期となり、「うつ症状」が悪化していて、通院もできず、自宅で寝たきりだったのです。
その後、家族に付き添われて、「通院は再開」しました。つまり、「初診日から1年6か月経過後3か月以内」のカルテはありませんでした。通院を再開したのは初診日から2年後でした。エアポケットのように「認定日から3か月以内」の受診記録はありませんでした。
彼女は「受診しなかった」のではなく、「受診できなかった」のです。それほど症状がおもかったのです。
そこで、年金事務所に相談に行きました。
■このケースは、初診は、近くの心療内科を受診、その後3か月間は、その医療機関を受診。その後、症状が改善しないため、転院。転院先の精神科には不定期に受診されていましたが、ちょうど、「初診日から1年4か月間ほどは定期的にされていたが、その後は、症状の悪化で、外出すら全くできず、自宅の布団の中で生活されていました。断)
なんとか、初診日から2年後にやっと受診を再開。
運だったのは、通院が中断したが、その前後の医療機関が同じところであったこと。医師が、通院を中断していた期間については、主治医(診断書作成)が通院を再開した時はよりも症状は悪かったとの「意見書」を書いてくださったことです。
▶時系列に説明しますと、
初診日 平成24年5月〇日 (A医院) (受診状況等証明書)
3か月後 平成24年9月〇日 (B病院)
1年2か月 平成25年12月〇日(B病院)
中断
2年後 平成26年4月〇日 (B病院) (診断書)
請求時 平成28年1月〇日 (B病院) (診断書)
通院を再開した当時も、不眠、無気力、強度の不安やイライラ感が強く、そのイライラ感から生じる過激な言動が目立っていました。
また、精神状態に加えて、動悸なども激しかったのです。
こういった症状が中断期間についても続いていたであろうことを医師が書いてくださいました。
結果:障害基礎年金2級(認定日請求)支給
① 医学的に見て明らかに症状が固定している
切断や肢体形成不全、聴力、視力などで、特別に、治療もしていなかったため障害認定日に受診するという知
識もなかった、障害認定日が20歳時であることを知らなかったということを誰も教えてくれなかったなどのた
めに、認定日に受診していなかったというケースでも、このような傷病は、認定日から3か月以内の診断書を提
出しなくても認められるケースです。
② 悪化することはあっても良くなるということはないとされる傷病の場合
聴力や視力、肢体の関節機能がともなう傷病など「悪くなることはあっても、良くなることはならない」と判
断されているような傷病の場合、認定日から3か月以内の診断書を提出しなくても認められるケースです。