〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
■ 40代の男性です。
もう、20年以上も強迫性障害を患ってきました。就労は3カ月ほどしましたが、続きませんでした。親の世話になり続得て現在に至ります。「怠けている」と言われることが多く、自分をせめて自殺も試みたことがあります。就労できないので障害年金を申請しましたが、「却下」の結果が届きました。受給はできないのでしょうか? |
■ 精神障害の認定基準に書かれていること
「神経症」にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じ て取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮して判断する。 |
▶ 神経症についてのいろいろな見解
① 神経症は、その症状が長期化しても、一見重症であって
も、原則として、認定の対象ではないと明記されています。
② ただし、主治医が「精神病の病態を示している」と判
断すれば、日本年金機構としては、認定を行わなければなら
ない。(きちんと明らかにするとは、「統合失調症または気
分障害」に属していることを主治医から意見書等を作成して
もらう)。
③ ある裁決で、「自己治癒性」があるため神経症を対象外と
する理由ともされています。
④ 自己治癒性ともに「疾病利得」が神経症には見られること
も対象外とされているとの見解もあるそうだ。
■「精神病の病態を示していないとして」として不該当とさ
れた事例です。
日本年金機構は、強迫性障害は神経症の範疇に属し、かつ医師照会回答によると「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分障害」を示していないから、請求人の強迫性障害は認定の対象ではない、としました。 つまり、いくら、診断書を作成した医師が、「日常生活をおくるうえで、大変なのだ」と評価しても、その大変さは、強迫性障害が原因であると審査され、「不該当」とされるのです。 |
■ 社会保険審査会の裁決
障害等級2級の障害給付を支給される障害の程度であると裁決される。
▶ その判断理由 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 ① 2級は、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生 1級にあっては、日常生活の用い弁ずることを不能なら 「強迫性障害ないし強迫性神経症(ICD-10コードでは ② 典型的な神経症には、「自己治癒可能性」(1※)と「疾病 ③ しかし、現在の、「精神病」と「神経症」との境界線が |
(1※)強迫性障害は自分で治せる可能性:放置していても、自然治癒する可能性が高いとされていますが、強迫性
障害などは、逆に、放置すると、重症化しやすい病気だともいわれています。そして、重症化すると、「うつ
病」などに移行するとされています。
(2※)疾病利得:文字通り、病気によって得られる利益のこと。病気という存在が、「何か嫌なこと」からあ
なた自身をを守っている状態。例えば、病気でいれば、みんなからやさしくしてもらえる、勉強も仕事など
もやらなければいけないことをやらないで済むといった利得。ほかには、病気によって自分が抱えている問
題を遅らせることができる利得。
■ 症状は同じでも診断名が異なる 強迫性障害の場合、確認行為(何度も手を洗ったり、何度も数を数えたり、何度も鍵がかかっているかを確認する)がつらいとの訴えが前面に出やすいため、「強迫性障害」と診断されることが多いのでしょう。 しかし、同じような症状でも、気分の落ち込みを強く訴えれば「うつ病」と診断されることもあるでしょうし、あるいは、「統合失調症」との症状が認められて診断されることもあります。 診断名によって、障害年金の場合、受給できる可能性が一変するのです。
前記の40代の男性の場合、診断書には「憂うつ気分」や「自殺企図」などの症状も出ていると医師は診断していました。加えて、強迫障害で投薬治療を受けているのであれば、その薬は「抑うつ剤」が一般的です。 認定基準も、「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱う」としめされていることから、「審査請求」を提案。 「原則」があれば「例外」もあるということです。 主治医に「意見書」を依頼。医師も「二次障害」で「うつ病」を発症しているとのことで協力を得ました。 |
① 認定基準では、強弱性障害などの神経症は、原則、対象外とされています。
② しかし、障害年金給付の可能性がないかというと、現に、社会保険審査会での裁決のように、認めれれている
事案もあります。(もちろん、精神病の病態を示している神経症の場合は、認定基準の対象です。)
③ 医師の考えなどを確認りし、認定基準のポイントをとらえれば、障害給付の対象となる。しかし、ICD-10
コードがF4台、人格障害ではF6台ですと認定は厳しいと思われます。なぜならば、認定基準に「精神の障害に
あっては」と明確に記してあるためです。
ICD-10コードですと、神経症は「F4台」、人格障害は「F6台」、ちなみに障害年金上、「精神病は、F20-
29およびF30-39」を指すと解されているためです。
■ 解離性障害とは、自分が自分であるという感覚が失われている状態。この方の場合は、ある出来事がすっぱり記憶から抜け落ち、時には、その状態から目覚めたときに、自分がどこにいるのかも分からならない状態になるという。専門医は少ないという。 |
この方が、精神障害者福祉手帳2級になったのを機に、障害年金の手続きを希望された。手には、その手帳取得時の診断書があった。「傷病名」は解離性障害と書かれている。調べたところ、ICD-コードはF4台で、いわゆる障害年金対象外であったが、症状の欄に、「幻聴」、「妄想」にチェックが入っていた。つまり「精神病の病態を示している」との医師の診断であったため、障害年金請求時にはその旨を別途記してもらったところ、障害厚生年金2級の決定がおりた。よかったです。この方には、本当に障害年金が必要だったんですから。医師の協力もありがたかったです。
原則、私の障害年金についての考えは、「日常生活の困難さ」、「就労に制限がある」のであれば、障害年金の対象だと思っています。