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慢性疲労症候群という傷病

初診日が確定できないことと専門医が少ないことのむずかしさ

□ある日、突然の発症
 歩くことすらままならない、原因不明の病気です。
 病名が確定するまでに、長い時間がかかりました。
   いろいろな医療機関を受診し、検査をしても、異常なし。

 しかし、身体にまといつく「けん怠感」「疲労感」は、半端
 なし。痛みも襲ってくる。症状が多様です。

慢性疲労症候群の専門医が少ない

明確に、慢性疲労症候群と診断して下さる専門医が少ないこと。これが障害年金請求への大きな壁です。

慢性疲労症候群の初診日について 

□ 専門医が教えてくださいました。
  「けん怠感」や「疲労感」、「痛み」の症状がカルテに記載されていれば、初診の医療機関に、
  記載を依頼するようにと。その医療機関を初診日の医療機関とできますと。
 

慢性疲労症候群の診断書は「その他(様式第120号の7)」です。

□ 慢性疲労症候群の診断書の必須記載内容
  ① 診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、次の旧厚生省研究班の重
   症度PS(パフォーマンス・ステータス)のいずれかに該当しているかを記載する。
        

PS 
0 
 けん怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ。制限を受けることなく行動できる。
PS1 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感じること
しばしばある。
PS2

通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、
しばしば休息が必要。

PS3 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて
休養が必要である。
 
PS4 全身倦怠感のため、週に数日は社会(勉強)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて
休養が必要である。
PS5 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち
数日は自宅にて休息が必要である。
PS6 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうひ50%以上は自宅にて休息が必要である。
PS7 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽作業(勉強)は
不可能である。
PS
8
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は起床している。
PS9 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日起床を必要としている。



























  

 ② 診断書⑫「一般状態区分表」にチェックしてください。(これも必須)
 ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。
 イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできる。
   例えば、軽い家事、事務など
 ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は
   できないが、日中の50%以上は起居しているもの。
 エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は起居
    しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
 オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日起床を強いられ、活動の範囲がおおむね
   ベッドの周辺に限られるもの。  

上記の診断書記載は必須です。もうこれだけで審査されているようにさえ見えます。

慢性疲労症候群や線維筋痛症などの障害年金請求用診断書は、「その他」診断書(様式120号の7)です。
つまり、悪性新生物(ガン)などと同じ診断書の様式です。

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