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□ 障害年金の認定要綱には「人格障害は原則として、障害年金の
対象とならない」とされています。
〇 しかし、その後に「ただし書き」がついており、このような
記述があります。「その臨床症状から判断して精神病の病態を
示しているものについては、統合失調症や気分障害に準じて取
り扱う」と。
■ 解離性障害とは
〇 解離性障害とは、「自分が自分である」という感覚が失われる状態。たとえば、ある出来事がすっぽり抜け落
ちていたいり、まるでカプセルの中にいるような感覚がして現実感がない。いつの間にか、自分の知らない場
所にいるなどの症状。
こうした中で自分の中にいろいろな人格が現れる。ある人格が現れるときには、別の人格のときの記憶がない
ことが多く、日常生活に大きな支障が出ます。
〇 原因については、ストレスや心的外傷が関係しているとは言われています。災害や事故、暴行などを受けるな
ど。一過性のであれば性的虐待、長期に渡る過激な体験など、慢性的には何度も繰り返された場合が考えられ
ます。
■ Kさんの場合
Kさんは、幼いころに父親からの性的虐待を受けた経験がある。そのトラウマから記憶が無くなったり、気が付けば「全く知らないところ」にいたりすることがあったと話す。
彼女は青森県出身。青森には「恐山のいたこ霊能者」が知られている。私も、本の中で読んだことがある程度であるが、「霊能力が強い女性」が恐山にいる、全くスピリチュアルな話です。
Kさんは、自分自身を”いたこの生まれ変わり”と信じていたらしい。つまり病識はない。
●初診日以降の流れ
結婚を機に、神戸市に転居。ところが、保育士として働いていた平成24年に「乳がん」を発症。ある総合病院に入院、手術を受け、退院する。退院後も抗がん剤治療などを受けるために通院していたこの医療機関が行っている「がん患者に対する心のケア」に参加、がんの不安を精神科の医師に相談していた中で、上記のような「記憶が飛んだりするため、2年ほど前に、〇〇クリニックを受診したことがあるが、軽いうつと診断されたことがある」といった話をしたところ、その医師に「一度精神科をを受診しなさい」とこの医師が所属する他の医療機関を案内される。
その医師の診断は「解離性障害」だった。確かに、記憶が飛んだり、自分の中に母親の人格が現れることがあり、「日常生活の不自由さ」から、家事ができなくなったり、仕事ができない状況におちいり、転職することはあったが、これは、「霊感のつよさ」と「幼いころの体験から生じた恐怖」が不眠や、うつ症状、幻視が現れるのだと思い込み、その悩みで不眠に悩まされ、精神科を受診したことはあった。
このままだと、「乳がん」に対する恐怖と霊の強さで体がボロボロになる状態ではあったと話したと医師に話をしたところ、「幻視」などは統合失調症のような症状なので、「解離性障害ではあるが、十分に精神病の病態を示しているから障害年金の対象になるのではないか」と言われたと私に相談が回ってきた。
■「精神病も病態を示しているもの」と障害年金を申請
初診日は「うつ」状態と診断された医療機関にカルテが保存されていたため、厚生年金加入中であったことから「障害厚生年金」を申請。診断書の作成についても、医師の意見として、「統合失調症的な精神病の病態を示しいる」と明記していただいた。
ただ、「神経性」「人格障害」ということで精神病ではないとされていることに、おおきな矛盾を感じます。
日常生活への支障は同じですから。