〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
お気軽にお問合せください
失業手当(基本手当)を受けることができる要件
■ 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上(倒産や解雇などは6か月)あれば、失業手当(基本手当)は支給される。
〇 もちろん、積極的に就職しようとという意思と、いつでも就職できる健康状態と環境がある。
〇 加えて、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在、無職であること。
■ 就職困難者とされる方については、雇用保険の被保険者期間が1年以上で、その全6か月以上被保険者期間が
ある場合(「就職困難者」については以下の方が対象となります。)
・身体障害者(身体障害手帳所持者)
・知的障害者(療育手帳所持者)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者*)
*てんかん、双極性障害等、統合失調症に該当する人は医師の診断書があれば、「就職困難者」として手続きができます。
6か月以上1年未満 | 1年以上 | |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳から65歳未満 | 150日 | 360日 |
■ 就職困難者とは、療育手帳などを所持する知的障害者、精神障害者福祉手帳、身体障害者福祉手帳の交付を受
けている人は、この対象者となる。もちろん、障害年金を受給している人も対象である。
ただし、「就職できる健康状態と環境」があること。
しかし、就職困難者の場合は、通常、求職活動は4週間の1回以上(原則は、2回以上)で済みます。
福祉施設である「就労継続支援A型(雇用型)」や「障害者枠で就労」が、自己都合で退職した場合、待
期期間(7日間)+給付制限(3か月)の期間については基本手当は支給されません。(健常者と同じ)
▶ 「自己都合」での退職ではない場合(契約期間満了など)では、「待機期間」の7日が経過すれば、基本手
当は支給されます。
■ 上記の所定給付日数を残して「再就職」を果たしたら『常用就職支援手当金』が受けられます。
所定給付残日数 | 金額の計算方法 |
---|---|
90日以上 | 基本手当日額×90×40% |
45日以上90日未満 | 基本手当日額×残日数×40% |
45日未満 | 基本手当日額×45×40% |
■病状によっては、病状が悪化したため、やむを得ず、退職した場合、引き続き30日以上働くことができない場
合には「受給期間の延長」の手続きを取っておきましょう。
通常は、退職の日の翌日から1年間が基本手当を受けられる期間ですが。これを最大4年間まで延長できます。
この期間内に回復すれば、求職活動しながら『基本手当』を受けられるようになります。
■会社を退職して、求職中に(求職の申込み)をしていたが、症状が悪化して、仕事に就けるような状態でなく
なった場合)(15日以上)、失業手当(基本手当)を受けられなくなった場合は、失業手当と同額の「傷病
手当」を受けられることができます。