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会社退職後の障害年金と失業手当との関係や手続きについて

失業手当などと一緒に受けられるのか?

障害年金と失業手当について

失業手当(基本手当)を受けることができる要件

■ 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月以上(倒産や解雇などは6か月)あれば、失業手当(基本手当)は支給される。 

 〇 もちろん、積極的に就職しようとという意思と、いつでも就職できる健康状態と環境がある。
 〇 加えて、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在、無職であること。
■ 就職困難者とされる方については、雇用保険の被保険者期間が1年以上で、その全6か月以上被保険者期間
  ある場合(「就職困難者」については以下の方が対象となります。)

  ・身体障害者(身体障害手帳所持者)
  ・知的障害者(療育手帳所持者)
  ・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者
   てんかん、双極性障害等、統合失調症に該当する人は医師の診断書があれば、「就職困難者」として手続きができます。

就職困難者の所定給付日数(*1)
  6か月以上1年未満 1年以上

45歳未満

150日 300日
45歳から65歳未満 150日 360日

■ 就職困難者とは、療育手帳などを所持する知的障害者、精神障害者福祉手帳、身体障害者福祉手帳の交付を受
  けている人は、この対象者となる。もちろん、障害年金を受給している人も対象である。
  ただし、「就職できる健康状態と環境」があること。 
 

  しかし、就職困難者の場合は、通常、求職活動は4週間の1回以上(原則は、2回以上)で済みます。

 

   福祉施設である「就労継続支援A型(雇用型)」や「障害者枠で就労」が、自己都合で退職した場合、
   期期間(7日間)+給付制限(3か月)の期間については基本手当は支給されません。(健常者と同じ)   

 ▶ 自己都合」での退職ではない場合(契約期間満了など)では、「待機期間」の7日が経過すれば、基本手
   当は支給されます。

早く再就職したら、大きな「ごほうび」があります。

■ 上記の所定給付日数を残して「再就職」を果たしたら『常用就職支援手当金』が受けられます。

常用就職支援手当金
 所定給付残日数 金額の計算方法
 90日以上 基本手当日額×90×40%
45日以上90日未満 基本手当日額×残日数×40%
45日未満 基本手当日額×45×40%

 

症状が重くなって、仕事が続けられず退職。そして雇用保険の手続きをする場合は?
 

■病状によっては、病状が悪化したため、やむを得ず、退職した場合、引き続き30日以上働くことができない場
 合には受給期間の延長」の手続きを取っておきましょう。

 通常は、退職の日の翌日から1年間が基本手当を受けられる期間ですが。これを最大4年間まで延長できます。
 この期間内に回復すれば、求職活動しながら『基本手当』を受けられるようになります。

症状が重くなって、仕事に就けるような状態でなくなった時は?

会社を退職して、求職中に(求職の申込み)をしていたが、症状が悪化して、仕事に就けるような状態でなく
 なった場合)(15日以上)
、失業手当(基本手当)を受けられなくなった場合は、失業手当と同額の「傷病
 手当」
を受けられることができます。

最後に、失業手当は、「求職の申し込み」をして初めて受けられるものです。
求職の申し込みをするということは、「働ける」ということになります。
精神疾患などで障害年金を受されている方は、「働けない」から障害年金を受給されている場合も多いです。(まず、「受給期間の延長(最長4年間の延長ができます。」手続きをしてください。

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