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障害厚生年金3級には

傷病が治らないもの」については、
障害手当金に該当する程度の障害の状態である場合も
障害厚生年金3級に該当します。

症状が良くならなければ、原則は、1年経てば「額改定請求」が可能です。

(ご注意)障害厚生年金3級を受給すると、「児童扶養手当」は給付されません。

元の仕事ができなくなって、障害厚生年金の手続きをしたのに、「母子手当」だと、差額は約5,000円です。
どこかおかしくないですか?

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