〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
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当事務所の5つの特徴について詳しくご紹介いたします。
障害年金は、病気やケガなど仕事や生活するうえで、「あたりまえのこと」があたりまえにできずに苦労し、先の見えないこのコロナ禍の中、経済的にも不安を抱えながら生活している障がいを持つひとが「どうにか生きる」ための社会保障です。
・障害年金の手続きは、何から始めたらいいのですか?
・こんな状況ですが、障害年金はもらえますか?
・2年ほど前に障害年金の申請をしたが、「不該当」の
通知が届いた。あの時よりも症状はひどくなった。
もう一度障害年金の申請はできるのか?
などの不安や困りごとをかかえている方に適切なアドバイスでお応えします。
そして、障害年金の申請は、大変、わかりづらい、面倒な手続きが必要なのもこの年金の特徴です。
そこで当事務所では、下記のようなサービスを提供し、あなたの障害年金への不安を「安心」に変えます
1.あなたが、障害年金の申請ができるかどうか、あなたの寄り添って調査します。
2.もちろん、あなたの日常生活を送るうえでの、困難な状況を詳しく聞き取りし、
医師に診断書の依頼書をつくり、日本年金機構への資料なども作成します。
3.障害年金申請の全ての手続きを、あなたに代わって、迅速に行います。
4.きちんと、ていねいに。(2024.1.1 あらためて、胸にきざみます。)
あなたが、障害年金をできるだけ早く受給できるようになれば、それだけ、年金受給で得られる「生活の安定」を手に入れることができます。
1日でも早く、金銭面だけでも、障害年金を手に入れて自分の日常生活をつくってほしい。一人でがんばらなくても、一人で考えなくてもいいように、障害年金の手続きをあなたに代わって行うのが私のような社労士です。
また、過去分の年金を受け取っていただける可能性をさぐり、診断書やその他の医師に作成していただく書類などについても、知識や経験を活用しながら手続きや相談に応じますので、ムダなく、モレなく対応でき、手続きなどを早く行うことができます。
早く受け取れた分が社労士への報酬だと考えていただければ、手続きに要する負担感や知識、技術と安心感を手にいれたことになります。
私たち、障害年金専門に手続きをしている社労士は、障害年金の申請について、数多くの成功と失敗を繰り返しています。その経験で、あなたに適切な手続きで応えます。
もう一度、お伝えします。
障害のために仕事や日常生活に支障がある場合に、生活費の一部を国が保証してくれる「生きていく」ための社会保障が障害年金。
まだまだ知られていない現状…しかし、今、問題なく働けていても、いつ障害年金の対象になるかわかりません。そんな障害年金をもっともっと知ってほしい。もっと、身近な所得保障であるべきだと考えます。
保険料を払い、お互いに助け合い、国の税金を投入して助けますよと。
「不安」と「病気や障害」を抱えながら、日々の生活を送ることは苦痛です。障害年金は、そんな苦痛を少しでも和らげてくれる国の制度です。
そして、障害年金を必要としている方は、相談することで、ひとりで考えるのではなく、わた社労士を味方にしてください。
もちろん、無料です。(障害年金の手続きにつきまして)
社会保障制度の中で、本当はだれもが、知っておくべき障害年金は、その障害年金を生活の一部にすることによって、障害を持ちながらも無理をせず、その人に合った働き方ができる制度であることを専門家として、もっと知ってほしいという思いが強い。
まだまだ、この制度について、わたし自身も「伝える力」が足りないことを痛感している。日常生活や仕事することに支障があるために、将来に不安を感じながら生活している人に、どんどん利用してほしい、上手に利用していい制度です。障害のある方が、いきなり、10万円の収入を得る仕事に就くことは難しいかもしれませんが、一月に、障害年金が受け取れば、4万円、5万円の収入があれば、普通の無理のない日常生活が手に入るのです。そして、一人でなく社会の一員になれるのです。そのことをもっともっと知ってほしい。
どんな内容でもけっこうです。お気軽にお電話か、お問い合わせフォームから、障害年金に対するあなたのお悩みをお聞かせください。
お待ちしております。
一人で抱え込んでいるのは、悩みを話してみて、相談することで、不安は少なくなります。とにかく、ご相談者に喜んでいただきたい。
障害年金の申請は、「自分で行う」という方のご相談ももちろん喜んでお受けします。
しかし、「困られる前」にご相談ください。「困った」後では対応が難しくなります。よろしくお願いいたします。
障害年金の手続きは、専門家としての意識で臨んでいます。ご相談者には、「安心、安定」を手に入れていただくために、そして、より多くの年金額を受け取っていただくためにこれまでに培った経験で、
①医師に依頼する「診断書」「受診状況等証明書」に、事実 と異なれば補正を依頼します。もちろん、最初から医師に診断書作成を依頼することも多いです。
②「病歴・就労状況等申立書」なども、ご相談者に「寄り添って」作成いたします。
障害年金に対する情報収集、情報交換、知識の取得に努めています。
改めて、お伝えします。
ほとんどの傷病が「障害年金」の対象です。
例えば、療育手帳を持っている方、うつ病、双極性障害、気分障害、発達障害、自閉症スペクトラム、統合失調症、高次脳機能障害、もちろん、脳卒中、脳梗塞などの後遺症で身体が不自由な方、慢性腎不全、悪性腫瘍、HIVも。
「障害年金なんて知らなかった」「年金なんてもらえるとは思わなかった」という人が多い制度です。
年金事務所職員の方が話された「障害年金の受給者は、対象者の1%」という言葉とともに、あなたの日常生活や仕事への支障や困難さを日本年金機構に、あなたに代わって手続きします。
あなたに障害年金が受給できることが、日本年金機構が 認定すれば、もちろん、障害年金の申請などに対して「報酬」が生まれます。もちろん、『障害年金を支給しません」と日本年金機構が決定すれば、「報酬」は発生しません。
そして、着手金をいただかないからと言って、あなたに対して、「無責任」な対応はしません。着手金(お金)は、金銭ではなく、いろいろな事例を私に経験させていただけるという「報酬」とあります。着手金は体験できること、着手金はあなたの事例です。だから着手金は不要です。
一度障害年金の申請に失敗すると、障害年金を受け取れるというハードルは高くなります。
なぜなら、着手金が必要だからと、ご自身で障害年金を申請して、あなたの障害が日常生活や仕事にもたらす支障を十分に伝えきれず、障害年金の受給ができなかった相談者が多さにびっくりしたことが理由です。
最初のハードルは低くすべき、収入が途絶え、あるいは、将来の経済的な不安から障害年金を申請する人がほとんどだからです。
私たち、社労士は、あなたに、障害年金が支給されるように働きます。動きます。頭を使います。あなたに寄り添います。専門家に依頼して「よかった」と思っていただくために。
報酬金額についてはこちらへ
あなたが、障害年金を受け取れるように、「あなたの側に立ち、あなたを知り、あなたと同じものを見る」こと。
そして、何より、あなたの笑顔を見るたに、「できることはすべてやりました」とあなたに伝えること。それが、私の仕事です。
こんなことがありました。
うつ病」に苦しみ、仕事もできず、収入も途絶え、障害年金受給するために、主治医に診断書を作成してもらったが、添付書類(病歴・就労状況等申立書)が作成できないという女性が相談したいとの連絡が入ったため、会うことに。
その女性(30代)、高価ではないものの、きちんとした衣服を着用。とても、うつ病で外出もできず、自室に引きこもっているような女性には見えなかった。「頭にかぶった帽子(キャップ)」を除いて。医師が作成したという「障害年金請求用診断書」は、私の第一印象と同様、「日常生活は普通にできるが、社会生活は支援必要]との意思の診断がなされていた」。障害年金を受給には厳しい診断書である。言葉も弾まなかったこともあり、最初に感じた違和感、そう「頭にかぶった帽子」について尋ねた。「そのキャップ(帽子)をずっとかぶっているの?」
彼女の返答は、「だって、頭はきのこの山だから」という、突飛なことば。詳しく聞くと、髪の毛はもう3カ月間は洗っていないし、入浴も、今日の外出のため、3週間ぶりに入ったとのこと。部屋はごみ屋敷だという。食事も、母親が買いためてくれている「冷凍食品」をそのままかじることもあると。そして、「うつ病」の辛さを、目に涙を浮かべ、とつとつと話し始めた。
医師の診察時間は短く、質問も、「食事は摂っている?」「入浴は?」「眠れている?」。
入浴はしています。ただし、1か月に1回か2回、食事もとっています。「冷凍食品をそのまま」。
早速、主治医に連絡して、面談の時間を取ってもらい、女性から聴きとった日常生活を書いた「診断書の依頼書」を作成し、本人の同意を得て、「部屋の写真」なども持参し、面談にのぞむ。医師には、その事実は全く伝わってなかったため、「彼女の見た目」だけで判断して診断書を作成したとのこと。主治医も、女性の症状を認め、「より事実に近い診断書」を作成していただき、障害年金を受給できた。
あなたは、もし、将来に対しての経済的な不安で悩んでいるのであれば、下記までお気軽にご相談ください。
私は、「あなたと同じ側に立ち、同じものを見る」ように、あんたの悩みをお聞きし、適切にご返答致します。
お気軽にご相談下さい。お待ちしております。
障害年金の申請手続きについては、「時間との闘い」です。障害年金の申請手続きについては、期限があることを頭において行動します。時間は過ぎます。できるだけ早く、障害年金の申請手続きを行うこと、加えて、真剣にていねいに仕事をすることをお伝えいたします。あなたが稼げる人になるためにも、障害年金は必要です。
時間は、本当に止まってはくれないのです。障害年金の申請手続きをお考えの方は急いでください。
症状が悪化して、現在の症状が障害年金に該当するとのご認識であれば、早く障害年金の申請をしないと、受給できる年金額が少なくなります。1か月で障害年金を申請できるところを、3か月も障害年金を申請するまで時間が経ってしまったというのでは、それだけ障害年金額が少なくなります。
当事務所は、迅速に対応いたします。もちろん、できることを全て調べ、主治医に依頼して障害を持つ方に喜んでいただくために全力で障害年金を申請致します。
事後重症(現症)の障害年金の申請の場合、早ければ、その分、早く多く年金が受け取れます。
社労士の報酬なんて、その時間の早さでまかなえます。