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■ 傷病名が「気分変調症」であることを理由として、
「うつ病」より軽めの障害の程度を認定することがあります。
(事例 社会保険審査会)平成24)
上記の言葉は、再審査請求の審理の中で、国側の医師の発した言葉です。確かに、「気分変調症」と「うつ病」とは、障害年金認定において、「大きさ差」があることは、現在も変わりません。
この事案については、「気分変調症」であっても、「うつ病」同様またはそれ以上の日常生活の困難さがあるとの医師の意見書を提出されて、障害年金2級となりました。
■ 障害の程度は日常生活能力で判定されます。
病気そのものとしては、「うつ病」に比べて重度とはいえなくとも、障害年金における障害の程度は、日常生活能力で判断されます。病名により違いにより、直接、障害の程度は判断することはあってならないのですが・・・。