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「軽度知的障害 IQは50から69までの範囲である。成人の場合は精神年齢が7歳から10歳程度。日常生活動作(ADL)は自立が可能であるが、学業には困難をきたしやすい。適切な環境の下では社会的、職業的自立は可能であるが、時には支援が必要となる」 「各個人において、多くの異なった能力が同程度の水準まで発達するのが一般的な傾向であるが、知的障害者ではここに大きな差が生じうるので、一つの領域の特定の障害や能力によってではなく、全体的な能力によって評価される。IQの高さはあくまでも指標であり、認定に当たっては身体的合併症、社会適応力、労働能力、具体的な日常生活状況等を含め、総合的に判断される」 |
■ 障害等級2級の認定基準
「知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため日常生活において援助が必要。」 |
■ 医師に診断書作成を依頼するときのポイント
(精神科や心療内科に初めて受診する場合)
社会保険労務士が医師に診断書作成を依頼するときには、で
きるだけ医師の負担を軽減するよう事前の準備をします。
② 学歴(特別支援学級か普通学級か、普通学級に在籍したの
で あれば、その理由をしっかり書き留めます)
「特別支援学級」や「特別支援学校」に在籍したということで、障害年金認定ラインにおいて「障害等級2級 を検討できる」と記載されています。
③ 就労状況については、作業所などで働いたり、訓練を受けている場合には、援助や配慮の下で行われている
場合には、その援助や配慮が無い状態について書き留めます。(支援者や上司、同僚に意見を聞くことも必要)
また、就労場所までの通勤方法などについても言及します。
④ 日常生活については、「一人暮らしであればどうなのか」
を想定します。
⑤ 不適応(問題)行動がみられる場合
・自身の身体を傷つける行為
・他人やモノにい危害を加える
・周囲の人を不安にさせる(突発的な外出や迷惑行為)
・著しいパニックや興奮、こだわり等の行動
〇 発達の遅れに気づいた時期や、きっかけ、その様子や行動な
ど
(例)目が合わない ことばの遅れ 初歩が遅かった 多動で
あった
〇 定期健診での指摘があったかどうか(3歳時、就学前)
支援施設などの利用や相談の有無 発達検査の有無
〇 保育園や幼稚園などでの集団活動の状況
(例)園の体制 配慮があったかどうか 集団行動 ともだちと
のかかわり 遊びはどうだったか
〇 就学の状況 特別支援学級在籍の有無 通学(集団登校 保
護者のつきそい 通学の練習など
〇 学校でのようす(小学校、中学校、高校などのそれぞれのよ
うす)
(例)支援や配慮の有無 授業中の離席など 授業態度 学習
の遅れ 一斉指示への対応 集団行動 教師の意見
同級生のとかかわり 「いじめ」や「からかい」などにあっていたかどうか 不登校などの有無
〇 進学の状況(特に高校や専門学校など)
(例)学校の種類 受験の有無や内容 支援体制 通学(電車やバスの利用 付き添い 通学の練習など) 同
級生のとのコミュニケーション 対人関係の構築
〇 療育手帳の取得の状況
働くことは社会とつながること。現在、障害者雇用は国の使命だとのことで法律の改正が次々とされています。つまり、障害のある人に働きやすい配慮や環境が提供されています。
働く場も、就労支援施設や作業所などの福祉施設から特例子会社を含む一般企業まで大きく広がっています。
しかし、知的障害の有る方の就労は、多くの場合、職場内の様々な工夫や支援、職場外での支援、そして、ご家族の努力の上に成り立っているのが現状です。そして仕事内容については、「反復的で、単純作業」の業務であれば、しっかりとその内容を書き、保護的な環境の下でその業務も成り立っていることを伝えるべきです。コミュニケーションなどが取りづらい。
身体障害のある方と比べ、「稼ぐ」という能力のない障害者は多い。
▶通勤方法も重要
通勤方法、所要時間、ルート、通勤状況(電車やバスの利用、付き添いや通勤の練習、電車の遅延などのイレギュラーが発生した場合、パニックになり対応が難しい場合が多いです)
「親なきあと」の社会とのつながりを重視し、就労支援施設や作業所、障害者雇用としての一般企業での就労を願う親の気持ちと、障害年金は相反するものではないはずだと思います。その家族や支援者の意見を載せることが必要だと思います。
1 適切な食事
▶ 食事のとり方(声かけが無くても、適切な時間に適当量の食
事が摂ることができるか、極端な偏食や過食、食欲不振があ
る かどうか)
▶ 調理、配ぜん、片付け(包丁やガスコンロの使用、手順や各
作業の段取りなでができているか)
▶ 計画性(献立が立てられるか、自分で食べたいものを選べ
るかどうか)
▶ 調達(外食、社員食堂の利用や弁当の購入ができるかどう
か)
2 身辺の清潔保持
▶ 入浴、洗面、歯みがき、ひげそり、整髪(声かけなしででき
るかどうか、身体のすみずみまで洗えているか、洗髪や歯みが
がきちんとできているかどうか、ひげそりが剃りのこしなしに
できているかどうか)
▶ トイレの使用(便器などを汚さずに使用できているか、汚
した場合の後始末ができるか、排便の始末がきちんとできてい
る か、トイレットペーパーの使用量が適切か)
▶ 衣服の選択(季節やTPOを考えて衣服を選べるか)、寒暖に
よる調節(声かけがなくても着たり脱いだりで
きるか)、着替え(自分で着替えが行うか、点検や声かけが必
要かどうか)
▶ 掃除や片づけ(自室の掃除や片づけができるか、ゴミの分別やゴミ出しができるかどうか)
3 金銭管理と買い物
▶ お金の理解(お金の価値など)
▶ 金銭管理(給与の管理やひと月単位での生計費の管理ができ
るかどうか)、同居の父母などがお金の管理をしているのであ
れ ばその内容
▶ 買い物(食べたいものや欲しいものだけでなく、必要な品物
を判断して買い物ができるかどうか、予算の範囲で計算しなが
ら 買い物ができるか、小銭が使えるかどうか)
▶ 浪費
4 通院と服薬
▶ 通院(他の病気であっても、通院の必要性を理解や判断、自
発的通院が可能かどうか、医師に病状などを説明できるか、医
師の言葉を理解し守れるか、受付での手続きや、問診票の記入
など が可能かどうか)
▶ 服薬(服薬の必要性を理解し、服薬時間や服薬量の判断がで
きるか、飲みまちがいなどの危険がないかどうか)
5 他人との意思伝達および対人関係
▶ 会話(自分の意思や用件を相手にわかるように伝えられる
か、相手の話を聞いて、理解できるか、援助者は本人への用
件が伝 えるのにどのような工夫をしているか)
▶ 対人関係(対人関係の構築、他人との距離感や相手の気持ち
の理解、配慮ができるかどうか)
▶ 集団的な行動(集団のルールを理解し守れるか、場に合わな
い言動がないか)
6 身辺の安全保持および危機対応
▶ 道具や乗り物の利用、危険性の理解(火の始末、刃物の使
用、戸締りなどが適切にできるか、乗り物を安全に利用できる
か、 周囲に注意を払いながら歩行できるか)
▶ 危機回避(イレギュラー事態への対応ができるか)
7 社会性
▶ 手続きなど(社会生活に必要なことがらや基本的なルールの
理解、手続き、行政機関や銀行等の利用ができるかどうか)
▶ 公共機関の利用(公共交通機関や公共の施設の利用ができる
か、マナーが守れるか)
■ 「障害等級ガイドライン」について
平成28年(2016年)9月より「精神(知的)の障害にかかる等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインは、障害認定基準に定められている精神(知的)障害のうち、てんかんを除くものが対象とされ、新規申請時、再認定(更新時)、額改定請求時などの障害の状態の審査に適用されています。障害年金の認定には一つの目安となります。
この表は、診断書の記載項目である精神診断書日常生活能力の程度」を5段階と「日常生活の判定」の4段階評価についての判定です。
■ 軽度知的障害者(IQ、あるいはDQが50以上)の診断書 作成依頼時のポイント
〇(軽度)知的障害は、精神障害の診断書に唯一、知能指数かあるいは発達指数を記載しなければならない障害です。
知的障害者はIQが50を超えていると受給できない?!! 息子は知的障害で、直近の検査でのIQ(DQ)は60です。小学校入学前に療育手帳を取得しました。言葉の遅れは目立っていたため、小学校入学と同時に特別支援学級に入りました。ゆっくりとした教育環境で勉強をした方がいいとの市の提案を受け入れたのです。障害者雇用で働き始めましたが、対人関係でのコミュニケーション能力がないため、仕事が続きません。障害年金は受給できないのでしょうか? |
確かに、
IQが50を超えると診査は厳しくなります
コード | 傷病名 | IQ |
---|---|---|
F70 | 軽度知的障害 | 50~69 |
F71 | 中度知的障害 | 35~49 |
F72 | 重度知的障害 | 20~34 |
F73 | 最重度知的障害 | 20未満 |
A (重度) IQ ~35 | 自他の意思の交換および環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に 絶えず必要とし、注意と介助を必要とし、成人になっても自立困難と考えられるもの。 なお、精神面でB1であっても、その他の面でAに該当する者があれば、 総合判定は「A」とする。 |
B1(中度) IQ 36~50 | 新しい事態の変化に適応する能力にとぼしく、他人の助けや指導によって、自己の 身辺の事柄を処理しうるもの。なお、精神面でB2であっても、その他の面でAに該当 するものがあれば、総合判定は、「B1」とする。 |
B2(軽度) IQ 51~75 | 日常生活にさしつかえない程度にみずから身辺のことがらを処理できるが、抽象的な 思考推理が困難なもの。 また、発達障害と診断され、かつ、こども家庭センター所長または知的障害者所長が 自他の意思の交換および環境への適応が困難である等、療育または日常生活上 の支援が必要と認めたものは、原則として「B2」とする。 |
神戸市などは、療育手帳検査にあたって、DQ(IQ)の数値が40台であっても、社会性などの評価が「B2」であれば、療育手帳の等級は「B2」となると教えられた。実際にDQが40台の数値であっても「療育手帳」は「B2]を交付された人は多い。
しかし、療育手帳が「B2」であっても、DQやIQが40台だと、医師が作成する診断書の傷病名は「中度知的障害」と書かれている。そのため、一概に、療育手帳B2だから障害年金が受け取れないとは言えないと思われる。
■ 公共料金の割引
◇所得税 障害者控除 療育手帳の障害の程度 「B1」「B2」 控除額 27万円
◇住民税 障害者控除 療育手帳 中・軽程度 控除額 26万円
◇相続税 税額控除 療育手帳の障害の程度 「B1」「B2」
◇自動車税、軽自動車税など 療育手帳「B1」以上
■ 交通費の割引
◇交通費の割引サービスについては、療育手帳「B1」、「B2」は同じサービスを受けられる
以上のように、知的障害者が受けられる公共料金の割引、交通費の割引などについて、「B1]、「B2」にほとんど差はない。つまり、「療育手帳」を所持していれば、同等のサービスを受けられるのです。問題になるのは、「障害年金」などの認定などの時だけです。
■ 療育手帳交付時の知能指数(発達指数)の数字を教えてもらってくさい。(診断書にその数字を記載する必要があるため)
神戸市 こども家庭センター(20歳未満)078-382-2525
各区役所 あんしんすこやか係(20歳以上)
明石市 福祉局 障害福祉課 078-918-1344 などに問い合
わせてください。
↓
■ 知的障害の場合、通常通院の必要がないため、診断書作成のため1回(病院等によっては数回)の受診で診断書が作成されます。
▶ ひとり暮らしを想定した場合、(上記の事項を具体的な事例なども書いてください)
①「何ができないか」
②「何に困っているか」
③「現在の生活において家族がどういった支援をしているか」
④「どういった失敗や問題行動をしてしまうか」などを
同居するご親族や第三者が整理して資料として医師に渡してください。
医師によっては、「病歴・就労状況等申立書」を作成したものを求められる場合があります。その場合は、出生時から現在までの日常生活の困難さ、教育歴、就労歴などを作成しなければなりません。 つまり、50歳で障害年金の手続きをする場合は、50歳までのその人の生活歴を作る必要があります。(できないこと、困っていることを書き留めます。 |
↓
▶ 病歴・就労状況等申立書は、必ず、同居の親族か第三者が作成してください。(請求者は知的障害者です。) 加えて、同居のご親族が作成する場合は、小さいころから毎日接していて、援助(声かけや見守りを含みます)することがと「当然の行為」となっている場合があり、それが援助しているという感覚がなくなっている場合が多い場合があります。 |