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■ 障害年金と同時に、他の制度から給付を受けることがあります。
障害年金を受ける原因となった傷病と同じ傷病で障害年金から給付を受けられることになった場合、2つとも受けられるのではなく、調整されます。
「傷病手当金」は、療養のため、長期に休業し、給与の支給がないときに支給される健康保険の制度です。金額は、標準報酬月額の2/3で、1年6か月間受給できます。もちろん原則として、医師の治療を受けていることが条件です。
がんや難病などの場合、「会社に迷惑をかけられない」とすぐに退職されてしまう方が多いのが実は現状です。
会社を辞める前に、大変な状況の中ですが、利用できる制度があれば利用してほしい。
健康保険から受けられる「傷病手当金」はその代表です。
■業務外の傷病で、健康保険法から『傷病手当金』を受けられることがあります。健康保険の被保険者が、病気や
ケガのために会社を休み、会社から十分な給料を受けられないときに支給されます。
『傷病手当金』は、療養のため会社を連続して3日休むと、4日目から受けられ、最長1年6か月間受けること
ができます。
障害年金は、多くは初診日から1年6か月経ってから申請できるものです。そのため、多くの場合、先に『傷病手当金』の申請をしてから、あとで障害年金を申請します。
■全国健康保険組合などから、第一回の障害年金支払後に、「返納金内訳書の送付について」という通知書が届きます。(通常通り、障害厚生年金は支払われます。2か月後に上記の返納通知書が送られてきます。)
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときは、その合計額)の1/360の金額が、「傷病手当金」の日額より少ないときは、その差額が『傷病手当金』として受けられます。
〇 2つの給付で受け取る原因になる傷病がちがう
例:「傷病手当金」は『うつ病』、障害年金は「慢性腎不全」
〇 「傷病手当金」と「障害年金」の支給対象月が重なっていない。
〇 受けている年金が「障害基礎年金」である。
■ 業務上、傷病を負った場合、労災保険から『傷病(補償)年金』や『障害(補償)年金』を受けられることがあります。障害年金と同じ病気やケガについて労災保険から給付されるときは、障害年金は支給され、労災保険が減額されます。なお、給付の名称に「補償」が付くときは、業務上災害、付かないときは「通勤」災害となります。
傷病(補償)年金 | 障害(補償)年金 | |
---|---|---|
1、2級の障害基礎年金+障害厚生年金 | 73% | 73% |
3級の障害厚生年金 | 86% | 83% |
1、2級の障害基礎年金 | 88% | 88% |
■ 業務上の傷病では、会社の事業主による補償(障害補償)が行われることがあります。この場合、障害厚生年金(障害基礎年金も含む)は6年間。その支給が停止されます。
① 「損害賠償金」(自賠責保険等を含む)を受けたときは、事故日の翌月から起算
して最長36か月の範囲内で障害年金は支給停止されます。
② 調整の対象となるのは「損害賠償金」のうち生活保障費に相当する金額のみ(慰謝料や医療費)は対象外
■ 20歳前に初診日のある障害基礎年金を受けている人は、所得制限の他にも年金が止まることがあります。
次のいずれかに該当したときです。
① 労働者災害補償保険のよる年金給付を受けているとき
② 刑事施設など、その他これに準ずる施設に拘禁されているとき
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
④ 日本国内に住所を有しないとき