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障害基礎年金受給者は障害年金に加えて

年金生活者支援給付金が支払われます。

■ 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、年金生活者支援給付金には支給要件があります。

   また、これから障害基礎年金の申請をする方も、障害年金申請書類と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。

① 請求書入力、氏名などを記入してお近くの年金事務所などに提出
   ※ これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

                 ⇃ 郵送による提出も可能です

 ② 審査結果の通知が日本年金機構から到着 (2019年10月以降)
     ※ 年金の請求書と併せtてご提出の場合、給付金の通知は年金証書送付後に送られます

                 ⇃ 支給決定通知が届いた場合

 ③ お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が届きます

                 ⇃ 

 ④ 通知書に記載されている給付額が年金に上乗せ支給
   ※ 2019年12月中旬以降のお支払いとなります(請求時期によって異なります)

 

  ・給付金のお支払いは、2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途支払われます

 

 ① 支給要件

 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
  1 障害基礎年金(*1)を受けている
  2 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(*2)」以下である

 (*1) 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令でで定めた年金についても対象となります。
 (*2) 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
      特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 

 ② 給付額(令和6年4月分から)
  〇 障害等級2級=5,310円(月額)
  〇 障害等級1級=6,638円(月額)

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