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精神障害における等級ガイドライン

診断書の記載事項である「日常生活能力の程度」および「日常生活能力の判定」
数値化して生み合わせ、認定する等級の目安とされています。(てんかんを除く)

日本年金機構が「不該当」と判断するための目安とも言えます。

等級の目安で考慮される要素(総合的に判断される目安です)

一応、「目安」とされ、診断書に記載された他の事項を含め、総合的に評価されると記載されてはいます。

■ 障害等級の目安は、次の5つの要素から評価します。

  ① 現在の病状または状態像
  ② 療養状況(入院・外来の状況、(治療歴)
       ③ 生活環境(同居人の有無、福祉サービスの利用状況な
    ど)
  ④ 就労状況
  ⑤ その他 

障害等級の目安表

 ■ 障害等級の目安表 

判定平均↓ 程度→ (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級または
  2級
     
3.0以上3.5未満 1級または
  2級
 2級  2級    
2.5以上3.0未満    2級 2級または
 (3級)
   
2.0以上2.5未満    2級 2級または
  (3級)
3級または
3級非該当
 
1.5以上2.0未満      3級 3級または
3級非該当
 
1.5未満       3級非該当 3級非該当

  (表の見方)
1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指します。
2.「判定平均」は、診断書記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方か         ら1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。
3.表内の「3級」は、障害基礎年金を算出する場合には「2級非該当」と置き換えることができます。
   

 (留意事項)
 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素を含めて総合
 的に評価されるもであり、目安とは異なる認定結果となることもあり得ることを留意して用いることとされてい
 ます。

■ ガイドラインの「等級の目安」から言えること

 ① 「日常生活能力の程度」の程度4と医師に判断されると、
  2級以上の障害年金になる可能性が高い。(一人暮らし、就
  状態は除く) 

    ② 障害厚生年金では程度3では、「3級非該当」はなしと読
   めます。

 ③ 程度1と2については、障害厚生年金2級以上はない。

 ④ 程度4で判定3以上でも2級の可能性は80%に満たない
   とも言われています。

    ⑤ 「神経症」による日常生活能力の低下があっても、等級が
   低く認定されます。(今までの経験で)

  ⑥ 就労や一人暮らしの影響で等級が低く認定されている現状
   があります。

「総合的に評価」される際に考慮すべき要素

精神障害、知的障害および発達障害についての「総合評価」時に検討されること。

そして、診断書作成依頼書や「病歴・就労状況等申立書」作成のための参考書です。

 ①現在の病状または状態像 

  考慮すべき要素 具体的な内容

共通事項

●複数の精神疾患が併存している場合はその諸症状を総合的に判断する。
引きこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合
は、それを考慮する。
 

精神障害

●統合失調症については、療養及び病状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の病状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。
統合失調症については、妄想や幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する
●気分(感情)障害については、現刺しの症状だけでなく、病状の経過病相期間、頻度、発病時期から
の状況、最近1年程度の症状の変動状況など)
およびそれによる日常生活活動らの状態や予後の
見通しを考慮する。

●統合失調症では、陰性症状が期間持続し自己管理能力や社会的役割に著しい制限が認められれば、1級、2級を検討する 

●気分(感情)障害については、適切な治療を行っても症状は改善せず、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級、2級を検討する

知的障害 知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を考慮する。
不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア現在の病状または状態像」のⅦ知的障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
 
発達障害

知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
●不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア現在の病状または状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連の症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
●臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。

 

 ② 療養状況 

  考慮すべき要素 具体的な内容例





 

 

●通院の状況(頻度、治療内容ど)を考慮する。
薬物治療を行っている場合は、その目的や内容
(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)
を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
 通院や薬物治療が困難まてゃ不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。

 




 

●入院時の状況(入院期間、院内での経過、入院の理由など)を考慮する。
●在宅での療養状況を考慮する。
●病棟内で、本人の安全確保などのために、常時
個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能
を検討する。
在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助をを受けて療養している
場合は
、1級又は2級の可能性を検討する。
知的発達 ●著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況を考慮する。  

 

③ 生活環境

  考慮すべき要素 具体的な内容

共通事項

●家族等の日常生活上の援助や福祉サービスを受けているかを考慮する
●日常生活上の家族と同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
一人暮らしとなった場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
一人暮らしよって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

知的
発達

●在宅での援助の状況を考慮する。

●在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級、2級の可能性を検討す

 

④ 就労の状況 

  考慮すべき要素 具体的な内容




 

 

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働している者については、その療養状況を考慮
するととともに、仕事の種類、内容、就労状況仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで
日常生活能力を判断する。


●援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

●相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。







就労の影響により、就労以外の場面での日
常生活能力が著しく低下していることが客観
的に確認できる場合は、就労の場面及び就労
以外の場面の両方の状況を考慮する。
●一般企業(障害者雇用制度による就労を除
く)での就労の場合は、月収の状況だけでな
く、就労の実態を総合的にみて判断する。

 

 

 

 

 

 

●就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

●障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援や同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

 




安定した就労ができているか考慮する。1
年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する

●発病後も継続雇用されている場合は、従前の
就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕
事場での援助の有無などの状況を考慮する。

●精神障害による出勤状況への影響(頻回の
欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

●仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難
な状況が見られる場合は、それを考慮する。

 

 



●仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務
あれば、それを考慮する。
仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

●一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

●一般企業で就労している場合(障害者雇用制度
による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動が見られることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。




●仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務
であれば、それを考慮する。

執着が強く、臨機応変な対応が困難である
などにより常時の管理・指導が必要な場合は
それを考慮する。

●仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

●一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

●一般企業で就労している場合(障害者雇用制度に就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

●一般企業で就労している場合(障害者雇用制度に
よる就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が
困難で、かつ不適切な行動が見られることなどによ
り、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能
性を検討する

 

■就労について
 医師の作成する「診断書」に就労についての項目があります。
 年金機構では、その人が厚生年金に加入しているかどうかは確認できます。しかし、請求者が「一般就労」か、「障害者雇用」かはデータでは分かりません。
同様に、請求者が会社に在籍し、厚生年金に加入している場合、「休職中」かどうかも確認できません。
「障害者雇用」であれば、「障害者雇用」と、「休職中」であれば、「休職中」ときちんと記載されるようにしてください。

⑤ その他 

  考慮すべき要素 具体的な内容例



●「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。

●「日常生活能力のr判定」の平均が低い場合があっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が
生じていると考えらえる場合は、その状況を考慮する。
 


 

●依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られか否かを考慮する。

 



●発育・養育歴、教育歴などについて、考慮する。
 

●療育手帳の有無や区分を考慮する。

 

●中高年になってから判明し請求する知的障害
については、幼少期の状況を考慮する。

●特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

●療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむ
ね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検
討する。

 それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動
等(*1)により日常生活に著しい制限が認められる
場合は、2級の可能性を検討する。

療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があるこ
とが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などか
ら確認できる場合は、2級の可能性を検討する。




●発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて
考慮する。

●知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の
症状も勘案して療育手帳を考慮する。

●知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動
や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを
考慮する。

●青年期以降に判明した発達障害については、
幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当
する支援の教育歴を考慮する。

(*1)不適合行動
①「見たり」「聞いたり」「想像する力」が弱いというという特性があります。どうしたらいいか分からず、キョロキョロしたり、ボーとして不真面目に映る。

②感情統制が弱いと、いつも「イライラ」して、不適
節な行動をとる。(粗暴行為など)


③対人スキルの乏しさから、悪いことを断れず、非行
に走ったり。

④身体的不器用さで、力加減ができず、じっと座って
いられないなど。

⑤不登校

⑥引きこもり

⑦いじめにあう

 

 

 

 

 

 

 

   

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