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社会的治癒とは うつ病の場合
高校時代の初診日が認められず「不該当」神戸市 20代後半 女性(Cさん)

■ 結果:うつ病で障害基礎年金を請求するも、社会的
  治癒で初診日の納付要件を問われ不支給

● 不服申立ても「却下」

□ 社会的治癒とは

医学的に完治ではないが、治療の必要がなく通常の社会生活を送ることができる状態を「社会的治癒」といいます。社会的治癒を経て再び悪化し治療を再開した場合は、再開した日を初診日として障害年金の申請をすることができます。

  ① 症状が固定し、治療の必要がなくなったこと

  ② 長期にわたり、自覚的にも他覚的にも病変や異常がみ
    とめられないこと

  ③ 一定期間、普通の生活や就労をしていること

治療の必要がなくなったとは、どのくらい空いていれば「社会的治癒」になるのでしょうか?例えば、精神疾患の場合、再発までおおむね5年程度であれば、社会的治癒といわれます。 

しかし、治療の必要がない期間であるかどうかは医師の診断により「お金がないから病院へ行かない」、など自己判断で治療をやめた期間のことではないという注意書きがあります。 

社会的治癒は精神疾患でも、「うつ病」と「統合失調症」
では異なる解釈がされるかもしれません。


(つまり、認定基準が明確ではないのです。)

精神疾患の場合は、予防的な医療(「睡眠導入剤」やカウンセリング)を受けていても、
抗うつ剤や抗精神薬などを服用しなければ認められる場合があります。

■ Cさんの場合

この事例は5年前の話です。

Cさんは「うつ病」で苦しんでいた。Cさんの「うつ病」の発病は中学時代、普段は人のいい父親、しかし、その父親は、酒を飲むと仕事上のストレスからか暴れだす人だった。家族は、その父親の暴力におびえていたという。Cさんにも手を出す父親の存在に、不眠や頭痛で学校へ行くこともできなかった。

高校には入学したものの、不眠、食欲不振などの症状は続いており、その高校も欠席することも多く、父親の暴力におびえていた母親が通院していた心療内科を初めて受診。高校1年生の時である。

その後も通院は続けていた。しかし、高校を卒業すると、父親との生活を拒み、就職し、独立した。その通院も、その通院も就職、母親との別居を機に、自ら中断したが、症状は良くなったわけではなかった。 

 

就職(経理事務)したものの集中力がないために、簡単なミスを繰り返す。会社には高校時代に心療内科に通院していたとは伝えていなかったため、上司や同僚からは、その仕事ぶりに「仕事ができない社員、問題社員」と思われた。

経済的事情から、通院もできず、仕事もできず、会社が行う健康診断時にも「うつ病」症状は告げられず、この会社での仕事は長続きせず、退職。その後も、生活するために転退職しながらも働いた。自立生活してから6年目にとうとう体さえ動かなくなった。このまま死んでいくのかとさえ思ったという。この時に、「別居に不安だった母親に助けを求めた。

医療機関を受診したところ、「入院を勧められ」、即日入院。その後も、入退院を繰り返している。一度は自ら、「障害年金の手続きをしたというがもらえなかった」と初対面で聞いた。

彼女は、高校卒業後の3年間ほどは、「一般社員として」働いたが、その後は、派遣やアルバイトで生活をしのぎ、国民年金保険料の納付はもとより、国民年金保険料の免除や猶予手続きをしていなかったため、3年間ほどの未納期間があった。そのため、治療を再開した診察日を「初診日」とすると「納付要件」が満たさず手続きが行えないため、高校時代を初診日として障害年金の手続きを行っていたが、その通院から6年ほども空白期間があるため、再開後の治療日が初診日であるとの日本年金機構の認定だったため、不支給となっていた。

つまり、「社会的治癒」が裏目に出たケースである。そこで、「もう一度、障害年金の手続きをしたい」との相談であった。「不服申立て」も検討したかったが、日本年金機構からの「却下」の通知から6か月が過ぎていた。

統合失調症の場合には、「社会的治癒」については審査してもらえず。(2021.7.18)

□ 統合失調症で6年弱の間、受診せず。その間、就職し、普通の日常生活を送っていました。

   社会的治癒は認められませんでしたが、次の更新年月日は5年後でした。
(うつ病であれば、2年から3年後かもしれません。)

□ 障害年金請求にあたって、「社会的治癒」が認められるように提出した書類
 ○ その前の期間の最後の受診にあたっての「症状が改善」したとの『受診状況等証明書}
 ○ 仕事(厚生年金保険に加入)の記録
                ↓(5年9か月)

 ○ 再診にあたっての『受診状況等申立書』

△ しかし、「統合失調症」という傷病が改善までは言えるが「寛解(治る)」という状態になるかどうかの医師
  の見解は添付できなかった(医師に断られました)。

この方の場合は、本来の初診日が30年以上前であったため、初診日のカルテの保管はなく、その後、受診された医療機関のカルテには、初診日の記録が残っておらず、納付要件の関係で、一度は障害年金の申請をあきらめられたが、その後の受診(平成9年)の医療機関にカルテがあり、本来の初診日についての記載があったため、本来の初診日については認められたため、障害厚生年金を取り下げ、障害基礎年金2級の支給は決定されました。

精神疾患の場合に必要な「社会的治癒」のポイント

単に医療機関への受診がとだえた期間だけが問題となるとは限りません。

① 自分で治ったと判断しての中断ではなく、医師の判断による治
  療終了
であったかどうか。

② 会社勤めで、社会保険に加入している場合、その給与の昇給
  賞与勤務内容、通勤状況も問われます。
③ 精神疾患の場合は、薬の服用が、予防的なカウンセリングや
  睡眠薬などは許されますが、抗精神病薬などを、受診していな
  い期間にも服用していると認められない。
④ 一般的な社会的治癒に必要な期間は4~5年と言われていま
  すが、これは、場合によっては、もっと長い期間が必要だと
  思います。
 

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