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■「初診日」の証明書である『受診状況等証明書』
障害年金においては、「初診日」がすべてのかなめとなります。その初診日の証明として優先される書類が、最初に受診した病院などで作成してもらう「受診状況等証明書」です。 しかし、「初診日」の病院と診断書を作成した病院が違う場合に、「初診日」の確認のために必要となります。 |
■ まず、『受診状況等証明書』を医師に作成して
もらいましょう。
▶ 次のような場合は必要となりま ① 請求時点の病院(診断書を作成 ② ①で証明が取れないときで、請 |
しかし、カルテの廃棄や病院等の廃業で、この証明が 手に入らない場合があります。しかし、そのような場合 でも「初診日」の証明として認められる資料はありま す。(あきらめないことです) |
(■「初診日を証明する書類を入手する順位」
1 1番目の病院等で作成 ⇒ ある 初診日が特定できる
『受診状況等証明書』
⇃ ない
2 2番目の病院等で作成 ⇒ ある 初診日が特定できる
『受診状況等証明書』
または、・1番目の病院の紹介状が添付されてある
・請求の5年以上前にカルテが作られていて
本人が1番目の病院の初診日を話した記録がある
⇃ ない
3 『受診状況等証明書が添付できない申立書』(日本年金機構の所定の様式)
+
『第三者証明』 (詳細はここへ) ⇒ ある 初診日が特定できる
以外の2人の証明 または、医療従事者の証明 1人
⇃ ない
4 『受診状況等証明書が添付できない申立書』
+
参考資料 ⇒ 審査で認められれば初診日が特定
できた
(・第三者証明 (客観的な資料も必要)・診察券・・・)
⇃ 審査で認められれば
初診日が一定期間内にあると推定できる ↘却下(初診日も一定期間
不明)
(さらに期間を絞り込み、年金加入状況、納付状況を審査し、
本人が申し立てている「初診日」を認められるか判断)
▶ 結局、5番目で受診した医療機関にカルテがありました。そこで、次の書類を用意し ・「受診状況等証明書」(5番目の医療機関で作成されたもの) ・初診日の医療機関から4番目までに受診した医療機関についての『受診状況等証明書が添付 ・1番目から4番目の受信日がわかる「参考資料(診察券等)・第三者証明等を添付」
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■ 参考資料とは
① 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳) |
② 障害者手帳の申請時の診断書 |
③ 臨床調査個人票(難病医療費助成を都道府県へ申請するときに添付しているもの) |
④ 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書 |
⑤ 交通事故証明書、交通事故の記載されている新聞記事 |
⑥ 労災の事故証明 |
⑦ 会社の健康診断の記録(会社は5年間の保管義務あり) |
⑧ 医療情報サマリーや入院治療計画書など(病院が作成した治療経過などを要約したもの) |
⑨ 救急傷病者搬送証明書(救急車で搬送されたことがある場合、消防署などで交付) |
⑩ 健康保険の給付記録や診療報酬明細書(健康保険組合や健康保険協会などにあり) |
⑪ 次の病院への紹介状 |
⑫ 電子カルテ等の記録 |
⑬ お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、病院の領収書 |
⑭ 診察券(できるだけ診療科や診療日がわかるもの) |
⑮ 第三者証明(詳細はこちら) |
⑯ 小中学校の健康診断記録・成績通知表(先天性の傷病の場合、参考になることもある) |
⑰ 生活保護台帳(生活保護の記録から初診日がわかることも) |
▶ 上記の参考資料と一緒に『受診状況等証明書を添付できなり申立書」を提出します。
証明書の種類 | 説明 |
---|---|
1番目の病院等の 「受診状況等証明書」 | 原則のもの(日本年金機構の所定の様式です) |
2番目以降の病院等の 「受診状況等証明書」 | 1番目の病院rの紹介状が添付されたもの |
2番目以降の病院等の 「受診状況等証明書」 | ・5年以上前に書かれたカルテを基に作成 ・カルテには、本人が当時話した1番目の病院名と初診日が記録されている |
当時の状況を直接知っている 医療従事者による 『第三者証明』 | 1番目の病院の医師や看護師などによって記入されたもの |
20歳前に初診日があるとき (20歳前に厚生年金の加入なし)の 『受診状況等証明書』 | 20歳前に初診日があることを医師が証明すれば、日付は特定できなくてもよい |
■ 私の事例(初診日は平成元年)
カルテが保管されていない、その医療機関は廃業して存在しないということはよくあること。 私が障害年金の申請を代理した方の話です。彼は、幼児期に心疾患で手術を受けことになった。手術は成功したものの、薬等の副作用で、身体の運動能力が極めて低くなり、正常な歩行すらできなくなったのです。
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39歳の神戸市在住の男性でした。初診日は20年以上前でした。
もちろんカルテは保管されていませんでした。
しかし、この男性の父親がスケジュール帳に、医療機関の受診日などをメモっていました。その手帳が保管されて
いました。この手帳が決定打となり、初診日が証明されました。
とにかくあきらめないことです。
また、神戸市等の総合病院などでは、「受診日」については、カルテ保管はされていなくても、データとして「その日付」だけは口頭で教えてはくれます。神戸市立の総合病院では「受診日」だけは書面で交付してくれました。
初診日については、近所の医院などは「カルテ」を保管している場合があります。とにかく、たずねてみましょう。