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■「初診日」の証明書である『受診状況等証明書』
障害年金においては、「初診日」がすべての要となります。
その初診日の証明として優先される書類が、最初に受診した病院
等の医療機関で作成してもらう「受診状況等証明書」です。
*「初診日」の病院と診断書を作成していただいた病院等が違う
場合に、確認のため、初めて医師の診察を受けたその初診の
医療機関に「受診状況等証明書」が必要となります。
もちろん、その医療機関に初診時のカルテが保管されていな
ければ、「受診状況等証明書を添付できない申立書」の提出
が必要です。
■まず、『受診状況等証明書』を医師に作成してもらいま
しょう。
▶次のような場合は必要となります。
① 請求時点の病院(診断書を作成してもらう病院等のこと)と
「初診日」の病院等が違うとき。
② ①の病院等で「受診状況等証明書」が取れないときで、請
求時から過去5年以上経過した受診記録がある場合(請求
時点の病院と違う病院等の受診があるとき。)
*まず、受診歴が古い順に、医療機関に「カルテが保管さ
あれているかどうか」を確認してください。
(法律で定められたカルテ保管期間は、最後に受診した年
月日以降5年未満である場合です。)
〇5年以上経過して「カルテの廃棄」や医療機関の廃業
で、「受診状況等証明書」が取れないときは、「受診
状況等証明書」が取れるまで、医療機関にご確認下さ
い。
〇「受診状況等証明書」が取れなければ、「受診状況等
証明書を添付できない申立書」を添付するだけです。
(このページの「初診日」の証明する書類を入手する
順位」をご参考にしてください。)
■「初診日を証明する書類を入手する順位」
1 1番目の病院等で作成 ⇒ ある 初診日が特定できる
『受診状況等証明書』
⇃ ない
2 2番目の病院等で作成 ⇒ ある 初診日が特定できる
『受診状況等証明書』
または、・1番目の病院の紹介状が添付されてある
・請求の5年以上前にカルテが作られていて
本人が1番目の病院の初診日を話した記録がある
⇃ ない
3 『受診状況等証明書が添付できない申立書』(日本年金機構の所定の様式)
+
『第三者証明』 (詳細はここへ) ⇒ ある 初診日が特定できる
以外の2人の証明 または、医療従事者の証明 1人
⇃ ない
4 『受診状況等証明書が添付できない申立書』
+
参考資料 ⇒ 審査で認められれば初診日が特定
できた
(・第三者証明 (客観的な資料も必要)・診察券・・・)
⇃ 審査で認められれば
初診日が一定期間内にあると推定できる ↘却下(初診日も一定期間
不明)
(さらに期間を絞り込み、年金加入状況、納付状況を審査し、
本人が申し立てている「初診日」を認められるか判断)
▶ 結局、5番目で受診した医療機関にカルテがありました。そこで、次の書類を用意しました。 ・「受診状況等証明書」(5番目の医療機関で作成されたもの) ・初診日の医療機関から4番目までに受診した医療機関についての『受診状況等証明書が添付 ・1番目から4番目の受診日がわかる「参考資料(診察券等)・第三者証明等を添付」 |
■ 参考資料とは
① 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳) |
② 障害者手帳の申請時の診断書 |
③ 臨床調査個人票(難病医療費助成を都道府県へ申請するときに添付しているもの) |
④ 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書 |
⑤ 交通事故証明書、交通事故の記載されている新聞記事 |
⑥ 労災の事故証明 |
⑦ 会社の健康診断の記録(会社は5年間の保管義務あり) |
⑧ 医療情報サマリーや入院治療計画書など(病院が作成した治療経過などを要約したもの) |
⑨ 救急傷病者搬送証明書(救急車で搬送されたことがある場合、消防署などで交付) |
⑩ 健康保険の給付記録や診療報酬明細書(健康保険組合や健康保険協会などにあり) |
⑪ 次の病院への紹介状 |
⑫ 電子カルテ等の記録 |
⑬ お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、病院の領収書 |
⑭ 診察券(できるだけ診療科や診療日がわかるもの) |
⑮ 第三者証明(詳細はこちら) |
⑯ 小中学校の健康診断記録・成績通知表(先天性の傷病の場合、参考になることもある) |
⑰ 生活保護台帳(生活保護の記録から初診日がわかることも) |
▶ 上記の参考資料と一緒に『受診状況等証明書を添付できなり申立書」を提出します。
証明書の種類 | 説明 |
---|---|
1番目の病院等の 「受診状況等証明書」 | 原則のもの(日本年金機構の所定の様式です) |
2番目以降の病院等の 「受診状況等証明書」 | 1番目の病院の紹介状が添付されたもの |
2番目以降の病院等の 「受診状況等証明書」 | ・5年以上前に書かれたカルテを基に作成 ・カルテには、本人が当時話した1番目の病院名と初診日が記録されている |
当時の状況を直接知っている 医療従事者による 『第三者証明』 | 1番目の病院の医師や看護師などによって記入されたもの |
20歳前に初診日があるとき (20歳前に厚生年金の加入なし)の 『受診状況等証明書』 | 20歳前に初診日があることを医師が証明すれば、日付は特定できなくてもよい |
■ 私の事例(初診日は平成元年)
▶ カルテが保管されていない、その医療機関は廃業してもう存
在しないというのはよくあることです。
〇私が障害年金の申請を代理した方の話です。
この方は、幼児期に心疾患で手術を受けることになりまし
た。手術は成功したものの、薬等の副作用で、身体の運動能
力が極めて低くなり、正常な歩行すらできなくなりました。
初診のカルテは保管されていませんでした。
しかし、父親がすごかった。この方の受診記録などを父親は
自身のスケジュール帳に記載されていました。
そのスケジュール帳と、当時、神戸市で身体障害者手帳申
請時の「診断書」が、神戸市で保管されていました。そこに
は、幼児期に、ある医療機関で手術を受けたところ、薬の
副作用で肢体の麻痺を発症したことが記載されていまし
た。
もうこれで十分でした。障害基礎年金2級が事後重症でし
たが、受給できました。
もちろん、「受診状況等証明書を添付できない申立書」を
数枚作成しました。
*神戸市や兵庫県は、身体障害者手帳申請時の診断書は保管
されています。
また、神戸市の医療機関などは、カルテは保管されてい
なくて「受診データ」を残している医療機関もあります。
書面での交付はむずかしいかもしれませんが、口頭で教え
てくれるところもあります。
あきらめるのは、チャレンジしてからです。
初診日については、近所の医院などは「カルテ」を保管している
場合があります。とにかく、たずねてみましょう。