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□ 障害年金の認定基準では、「傷病が治った場合」として以下の
ように記載されています。
①「傷病が治った場合」とは、欠損や変形などで機能障害が残
っている場合は、医学的に傷病が治ったとき
②その症状が安定し、長期にわたって症状の固定が認められ、
医療効果が期待できない状態に至ったとき
□ 症状固定を認めないもの
① 進行性の疾患
② 治療継続している疾患(精神疾患など)
肢体の診断書提出時にまだ「リハビリ」を受けている場合
も、「症状固定」と認定されません。
△ こんなことを医師に言われました。
傷病は治療ができないもの。しかし、その傷病は進行性の
病気だから、「治療の効果は期待できない」が、症状は固
定していないから、「治った」と言いえないと。
(不可逆に良くはならないのですが。)
2023.1
診断書の項目 「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む)」にその日付が記載されます。(認定日請求の場合の、本来の認定日前(1年6か月経過しない日)を記載するための項目ではあります。
認定基準は4級ですが、症状が治っていなければ、障害厚生年金保険3級となります。
□ 症状固定と障害厚生年金3級と障害手当金
① 障害の状態の障害厚生年金3級の復習です。
労働に制限を受けるか又は労働に著し制限を加えることを
必要とする程度のもの。(職務内容が軽作業に変わる。)
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働に制限を
加えることを必要とするていどのもの(「傷病が治らない
もの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状
態がある場合であっても3級に該当する。)とされていま
す。
② 障害手当金は、「傷病が治ったもの」であって、労働に制
限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程
度のものとする。
つまり、障害の程度が障害手当金の程度であっても症状固
定していない場合は3級該当となり、症状固定と認定された
場合は障害手当金(一時金)の対象となるということです。
③ 障害手当金に該当した場合は、障害厚生年金3級の2年分
の受け取れます。(最低保証は、現在、一時金(1回だけ)
で1,166,800円です。3級(年金)になるか、一時金になる
か、さらに、2年以内の3級受給だと、一時金の方が多く
受け取れます。
④ 症状固定と認定され、障害手当金を受給したとしても、障害
状態が悪化した場合は、「症状が固定していなかった」とし
て、障害厚生年金への変更は可能です。
⑤ 障害厚生年金3級を受け取っている場合、「症状が固定し
た」ことにより3級の障害厚生年金が止まってしまう(支
給停止)となります。