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令和4年1月1日から、眼の障害の認定基準が少しやさしくなりました。
□ 令和4年1月1日からの改正点
① 両眼の視力の和から「良い方の眼の視力」による認定基準
の変更
② 視野障害の認定基準の改正
・ゴールドマン型に基づく認定基準に加えて、現在広く普及
している自動視野計に基づく認定基準も作られた。
・症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認
定する。
□視力障害
ここでいう視力とは、屈折異常のあるものは矯正視力とされ、「眼科的に最も適正に常用し得る矯正眼鏡または
コンタクトレンズによって得られた視力」とされています。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 視力の良い方の視力が0.03以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の視力が手動弁以下のもの |
2級 | 視力の良い方の視力が0.07以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
傷病手当金 | 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの 一眼の視力が0.1以下のもの |
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | 両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視認点数が40点以下のもの |
3級 | 両眼開放視認点数70点以下のもの |
傷病手当金 | 両眼開放視認点数100点以下のもの 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
□ 身体障害者手帳に合わせての改正です。
・原則、良い方の視力で等級を認定する。
・障害年金1級は手帳1級と2級に
障害年金2級は手帳3級に
障害年金3級は手帳4級に
合わされました。