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眼の障害の認定基準が変わりました。

令和4年1月1日から、眼の障害の認定基準が少しやさしくなりました。

□ 令和4年1月1日からの改正点
 ① 両眼の視力の和から「良い方の眼の視力」による認定基準
   の変更
 ② 視野障害の認定基準の改正
  ・ゴールドマン型に基づく認定基準に加えて、現在広く普及
   している自動視野計に基づく認定基準も作られた。
  ・症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認
   定する。

□視力障害
 ここでいう視力とは、屈折異常のあるものは矯正視力とされ、「眼科的に最も適正に常用し得る矯正眼鏡または
 コンタクトレンズによって得られた視力」とされています。

改正後の視力障害の認定基準
等級 障害の状態
1級 視力の良い方の視力0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の視力が手動弁以下のもの
2級 視力の良い方の視力0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
傷病手当金 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの

 

自動型視野計に基づく認定基準
等級 障害の状態
1級 両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級 両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視認点数が40点以下のもの
3級 両眼開放視認点数70点以下のもの
傷病手当金 両眼開放視認点数100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

 □ 身体障害者手帳に合わせての改正です。
   ・原則、良い方の視力で等級を認定する。
   ・障害年金1級は手帳1級と2級に
    障害年金2級は手帳3級に
    障害年金3級は手帳4級に
               合わされました。

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