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■ 障害基礎年金2級 知的障害 (事後重症)
彼は、アルコール依存症だった。そして、知的障害が
あるとの当時の主治医から指摘を受けていた。しかし、
就労中に覚えた飲酒は、一度飲みだすと、とにかくお酒
が止まらず、お金が無くても、人なっこい性格で、
知らない人からお酒をもらって 飲んでしまう。そし
て、飲んでしまうと、どこかへ消える。やっと、アルコ
ール依存症専門病院に入院できても、「病院は意地悪す
る人が多いから」と無断で病院を抜け出す。
これまで、「悪さ」は無い。親族(父親や妹)が面倒
を見てきた。しかし、父親も高齢、妹に経済的な援
助は困難である。 生活能力をなくしてし、アルコール
依存症の彼に仕事は無い。
彼の場合、機関に入院中はアルコールは断てる。しかし、真
の意味で「アルコールに依存しない生活を手に入れるまでに回
復するには長い時間が必要である。父親が健在であれば、生活
程度は可能であるが、その後の将来は不 安だけである。当
初は「アルコール依存症」で障害年金申請との相談であっ
た。
■ 「アルコール依存症」での初診日は特定できました。
平成25年1月に「アルコール依存症」で入院。これが「初診日」 だ った。しかし、前1年間の国民年金の記録は「未納」、もう一 つ の要件である「3分の2」以上の保険料納付や免除などの手
続き がされている期間が少なかった。つまり、障害年金の手続き
要件が満たされていなかった。
■ 彼の幼さやつたなさは生まれつき。(療育手帳の交
付受けていれば、障害年金の「納付要件」は満たさなくてもよい)
医師は、「知的障害」を疑うと指摘した。しかし、彼の教育歴には、「特別支援学級」などに
在籍したことはなかった。30年以上前のこと。「特別支援学級」に在籍することを父母が嫌ったの
かもしれない。確かに、成績は悪かったという。その成績表はどこにいったのやら。(母親はすで
に死亡し、転居も経験しているため)
早速、親族や本人と話し合い、「療育手帳」の申請を行う。「療育手帳」があれば、先天性の
障害であることが認識され、国民年金保険料の未納があっても、障害年金の申請は可能である。
(しかし、この療育手帳の申請(市区町村の健康福祉課等)を、神戸市の場合は6か月待ちだ
った。)
■ 療育手帳B2の交付を受ける
発達指数(DQ)は49 、社会性(人のコミュニケーションがとれる)があるとの判定。総
合評価で「療育手帳B2」となる。
■ 手続き
① 障害年金の「診断書」には「知的障害」と「アルコール依
存症」の併記を医師に依頼
② 知的障害とその他の精神疾患を併記された場合は、「併記
さ要。」
(その初診日が障害年金申請用の診断書作成医療機関であれ
ば、「受診状況等証明書」は不要)
■ 日常生活の不自由について診断書作成依を依頼した医師に、その要旨を作成
① 日常生活についての適切な習慣(入浴、洗面など)は、適切には身についていないこと
② 行動が衝動的であることなど
■ 教育歴
① 「特別支援学級」に在籍していない場合はその理由
(父母が世間体を気にして通常学級に在籍)
② 不登校が多かった(集団活動が苦手)
③ もちろん、学業成績について
■ 就労について
一般的な意味での、「労働能力」の無さを強調