〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
JR西明石駅西口から徒歩6分
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まず、手続きしようとしている傷病で「初めて医師の診察を受けた日」を書き留めてください。
この日が障害年金では一番重要な日です。
■ 1 初めて医師の診察を受けた時に国民年金や厚生年金の加入していて被保険者であること(20歳前などは
不要)。
2 病気やケガが原因での障害で、日常生活や仕事に支障がある。(障害の程度が等級に該当する、)
3 保険料の納付要件を満たしていること。
4 なにより障害年金は申請(請求)しないと受けられません。
■ そして、障害年金の申請にはいろいろな書類を整えなければなりません。そうです。大変な作業が待っている
のです。
(こんな文章を見ました。双極性障害で辛い日々を送っていた女性です。)
▶障害年金の申請
精神障害は障害年金を受給できることをtwitterで知った。
医師に相談すると、「もらえると思うから役所に行って相談するように」と言われ、早速役所に行くと、発症当時、仕事をしていたことを伝えると、「役所の窓口ではなく、年金事務所です。」と言われ、当時、私立学校の職員であったたことを伝えると、「年金事務所ではなく、私学共済組合です。」と言われた。そして、そこで、私学共済に電話をすると、当時の所属していた学校に直接電話をするように言われた。(省略)
10年ほど前のことなので、「調べて、書類を送付します」と言われ、しばらくすると、分厚い書類がどんと送られてきた。すべての書類に目を通し、申請するにはうつの私には到底できない作業であった。
■ 障害年金を申請するためには、いろいろな立場の人を味方にする。これが、大変な障害年金の申請には必要です。
あなたが日常生活に支障がある障害によって、先の見えない不安を抱えながら一日を送っているのであれば。
それは主治医、病院関係者、一人暮らしで毎日、つらい日々を送っておられるのであれば、あなたの味方になってもらいましょう。
等級の内容 | |
---|---|
1級 | 他人の介助が無ければ日常生活をすることができない (身の回りのこともほとんど出来ず、活動はベッド周辺に限られる) |
2級 | 常に他人の介助を必要とするほどではないが、日常生活が極めて困難な状態で労働することはできない。 |
3級 | 労働することに大きな制限がある、 (軽易な仕事で、短時間労働しかできない) |
4級 | 傷病は治った状態であるが、労働することに大きな制限がある状態。 |
▶ 上記の様い基準は大変あいまいな表現であらわされています。
しかし、この基準を知らずに、医師に診断書の作成などを依頼すると、実態とは異なった診断書になって
しまこともあるため、この「認定基準」はしっかりと理解すべきです。
もちろん、どんな相談にもサポートいたします。たとえば、自分で障害年金の手続きをしたが「不該当」となったというご相談の場合(一度書かれた書類を撤回する相談)、サポートはマイナスからのスタートとなります。時間もかかり、難易度も上がります。
事後重症請求の場合は1カ月遅くなれば、障害基礎年金2級であれば、月に受け取れる65,000円の年金を毎月捨てて行っているようなものです。本気で適切な等級で障害年金を受け取りたのなら、私のような社労士と真剣に話し合ってください。何か方法は見つかるはずです。
自力で障害年金の申請をされるのであれば、年金事務所の職員に相談することになります。しかし、年金事務所の職員は、「あなたの代理」でありません。代理というのは、あなたに代わって、医師に「適切な診断書」の作成を依頼したり、交渉したりはしません。必要な書類を教えてくれたりはしますが、あなたに代わって、その書類をそろえてくれたりもしません。それができるのが社労士です。どうか、一人でがんばったり、考えるのではなく、専門家にちょっとだけでも頼ってください。社労士には、いろいろな経験をしています。味方につける存在です。
■ 障害年金を受けることで得られる安心
① 収入(障害年金)を得られる安心。(少
し、立ち止まって休める時間が得られ
る。)
② 社会とのつながりを実感できる安心感
③ 自分を好きになれる。
■ その「安心」を得るためには、自ら進み出て、
障害年金の申請をすることです。
あなたは、このままずっと「不安」と一緒に生活するのですか。WEBサイト(このHPを含め)、無料の情報はあふれています。要は、障害年金の申請をするかどうかだけです。 あなたはこのWEBサイトを訪問されたのであれば、第一歩を踏み出すつもりなのですね。 「じゃ、本気で障害年金を受けたいのですね」 |
特に、精神疾患で悩まれている方は、受診時に、主治医の質問に、身構えてしまい、事実を主治医に伝えられないことがよくあります。つまり、障害者の日常生活は病院の外で起きていることです。医師には病院の外で起きている「あなたの本当の姿」はわかりません。あなたの実態に即した診断書が必要なのです。必要であれば、医師と面談し、相談者の実態を伝えています。
診断書には主治医に次の項目について尋ねます。
① 適切な食事摂取
② 身辺の清潔保持
③ 金銭管理と買い物
④ 通院と服薬管理
⑤ 他人との意思伝達と対人関係(コミュニケーション能力)
⑥ 身辺の安全保持と危機対応
⑦ 社会性
ご相談者についての日常生活については、「第三者の証言、証拠写真・前病院の資料・ご相談者への聞
き取りなど」,あなたの実態に即した資料の添付と「障害年金請求用診断書依頼書」を作成しています。物的証拠の探索はもちろん、 医師に事実が伝わるように、真剣勝負です。そして、とことん、認定日請求(遡り年金受給)にこだわります。この気持ちは、「医師が診断書作成を拒否している場合も同じです。これは、医師の障害年金に対する考えによって、障害年金受給の公平性が保たれるようにとの思いも強いからでしょう。
もちろん、障害年金の手続には「時間と労力は惜しみません」
障害年金の知識が無く、せっかく、初診日が10年前であって
も、当時のカルテが保管されていたため、初診の証明も、その後の通院(約3年間)時のカルテも保管されていたため、認定日請求(遡り年金の手続)も可能であった。しかし、受給できる年金は過去5年分(実際は、提出した日の月前の5年2か月分)です。時間がたてば、その期間分の年金は消えてしまいます。それは、症状が重くなっての手続(事後重症)も同じこと、年金は手続きをとって翌月からもらえます。早く手続きすれば、その期間分は年金として受け取れるのです。
そして、早く安心も受け取ってください。
私の社会人の第一歩は「出版社」であった。編集希望が営業に。「自己主張はするが、人の話が聞けないメモも取らない生意気な子供大人であった」。そんな私に当時の上司の一言「メモを取るというのは、あなたの話を聞いていますよ」というポーズになる。人は話を聞いてほしいんだ」「もう圧だけの営業アダメだ」と。
「人に寄り添い、共感し、需要する。」、社労士になってあらためて、「傾聴力」の大切さを知り、産業カウンセラーを勉強。人の話を聴くこといよって。「無理」が「希望」に変わることを、障害年金の手続きから再び学んだ。だから、初回相談は真剣です。
精神疾患の方は面談さえできないことも多く、そのような場合は、別途、アンケート用紙を用意してご自分の日常生活する上での困難さをお尋ねしております。
土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でいつも帰りが遅い方や、昼間は家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。
お問い合わせからサービスを提供するまでの流れを説明致します。
まずは私の事務所で初めてお問い合わせをいただいた方の電話でのやり取りの一例をご紹介いたします。(省略)、もちろん、何度か「やりとり」はさせていただきます。障害年金のすばらしさを理解していただきたい気持ちで。構えす、気軽にご連絡ください。
① 「初診日の確認」
② 「初診日における年金の加入・保険料納付状況を確認
①の初診日の確認については、大切な項目です。
その時に、働いていて、厚生年金保険に加入していたか、そ
れとも国民年金であったかで、障害年金の種類が違ってきま
す。
②の保険料納付要件については、初診日の2か月前の1年間に未納」はないか、あるいは、それまでの期
間に2/3の期間について保険料を納付し、きちんと手続き(免除)などを行 っていたかを確認。(ここまで
委任状を提出していただければ、年金事務所で確認します)
① 初診日のことを思い出す作業
「最初に体調を崩したときに受診した病院名」
「いつ頃か?
「その時の体調は」
②「その後の様子(日常生活の様子、体調の変化、受診歴
(転院の有無)
「体調に変化はあったか」
③ 障害認定日(初診日から1年6カ月)の障害の状態の受診医療機関を確認)
認定日請求(遡って年金が受け取れるかどうかを確認)
① 受診状況等証明書(初診時と診断書作成の医師が
異なる場合)
(初診日を証明するために必要。医師が作成)
② 診断書 (障害の状態を確認するために必要)
原則、認定日時の診断書と現時点の診断書を提出
(診断書作成依頼を医師に行うときに、「受診状況等のコピーを添付する)
また、医師も多忙です。とくに、精神疾患、知的障害や肢体不全などの診断書作成を依頼する場合は、発症
からの日常生活の状況、病状などを時系列準に整理して、医師に診断書作成を依頼することが必要です)
法律上、上記、「受診状況等証明書」がカルテの保存期間を過ぎているため作成ができないときは、「診
察券」、「精神障害者福祉手章」や「身体障碍者福祉手帳」交付時の診断書のコピーなどを添付してくださ
い。
(神戸市では更生相談所やこども家庭センターなどに保管されています。兵庫県についても県にお問い合わ
せいただければ手に入る可能性が高いです)。
年金事務所で渡された「病歴・就労状況等申立書」前に身構
え、固まっていませんか?
私ならこう書きます。(以下)
①病歴・就労状況等申立書で伝えるべき内容は。
1.発病から現在までの病歴、治療内容
2.就労状況
3.日常生活の支障(日常生活する上での場面で〇〇動作ができないため、〇〇を援助
してもらう)など 書く。
②私が心掛けていること
読む人(診査する人が病気の全体像や日常生活の支障(困難さ)がイメージしやすいように、そして、物
語を作っています。そして、時には口語体なども使い、具体的であることで分かりやすくしています。
(事 実通りの診断書が作成されていることが前提ではあるが)診断書に沿って書き留めていくことも必要です。
さらに、病歴・就労状況等申立書は、読みやすさを必要とします。知的障害で障害年金を 申請する場合は
「出生」から「現在」までの「成育歴」や「教育歴(学校での生活の様子)」、職歴があ るのであれば、職場
の様子など、具体的な不自由さなど、診断書に書かれていない「行間」を書きます。
「病歴・就労状況等申立書」については、私が、障害年金申請を業務としたときに、年金事務所の職員の方
に言われたことがあります機構のWEBサイトからダウンロードして作成することもできますが、自筆で書い
た方が気持ちが込めます。
市区役所で住民票などの書類を入手するタイミングは、書類が準 備することができた時点です。障害年金を事後重症(現在の症状で 請求)の場合、「提出日の1か月以内のもの」とされているためで す。しかし、マイナンバーを記入することによって住民票は省略さ れます。しかし、戸籍謄本については、1か月以内のものとされて います。
①さあ提出です。いや、その前に、書類一式についてコピーを取って手元に置いておいてください。
②原則、障害基礎年金(初診日が第3号被保険者を除く)は市区町村の国民年金係へ。
障害厚生年金保険や初診日が第3号被保険者であった方は近くの年金事務所に提出します。
私が過去に障害年金申請をした中に、「障害年金は患者に進めない。障害年金の診断書は書かない」という医師がいた。
とにかく、医師は忙しい。そして、医師の仕事は病気を治すこと、日々変わる医療情報の収集にも時間を割かなければならない。また、医師の診察時間も5分程度ということもある。「この頃、どうですか?」という医師の質問にも、具体的な日常生活の困難さが正確に伝わっていないことも多い。そんな時は、次の診察日あるいは新たに時間をいただき、じっくりとご本人の現状、障害年金が必要なことを医師に伝える、そうすると、医師も理解を示してくれることが多い。医師は、病気を治したいのです。障害年金を受給することで、将来への不安が少しでも取り除けるのであれば、障害年金は「良い薬」だと思ってくれます。あきらめないことです。
カルテの法律上の保存期限は原則「終診」から5年間です。初診日がかなり過去にさかのぼらなければならない場合その証明が取れないという相談者は少なくない。
受診日のみのデータ記録を入手したり、その他の具体的な診察券や、精神あるいは身体障害者手帳交付時の診断書のコピー(神戸市や兵庫県の更生相談所に要相談)などを添付し、「受診状況等証明書が添付できなり申立書」を作成する。
それでも初診日の証明する書類の入手が不可能であれば、現在受診している医師に「発病時期」などを確認して、その日付を記載してもらいます。(記載していただいた時期に、納付記録に未納が無く、障害年金申請が可能であれば、障害年金が受給できる可能性はあります)
だから、あきらないことです。私は、日常生活の不自由さがあるのであれば、障害年金は必要だと認識しています。
障害年金の契約内容 | 報酬 |
---|---|
障害年金申請 | 着手金は不要 (成功報酬です) |
障害年金申請① | 年金額の2カ月分 |
障害年金申請② | 遡及部分(初回支払額)の支払額×10% |
障害年金申請③ | 129,633円(障害厚生年金3級を除く) |
①②③のうち、高い金額 |
〇「病歴・就労状況等申立書」だけの作成という契約は、本来致しておりません。