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障害年金と就労(発達障害)

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」から見えるもの

発達障害と就労(障害年金が認められる基準)

特に、WAISなどの検査で、発達の指数が「デコボコ」の数値が出た方へ


障害年金には「認定基準」があります。
その認定基準においては、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠陥多動性障害)などを含む発達障害のばあいについて、

社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を上手く行うことができないことに特に着目すべきとされています。

「社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が認められる場合には、障害年金2級に相当するもの」とされています。

就労状況
 〇 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを
   考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的
    業務であれば、2級の可能性を検討する。


 〇 執着が強く、臨機応援な対応が困難である等により常時の
   管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    執着が強く、臨機応変な対応が困難であることにより、
    常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討
    する。

 〇 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
   ・一般企業で就労している場合(障害者雇用を含む)でも、
    他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動
    見られることなどにより、常時の管理・指導が必要な場
    合は、2級の可能性を検討する。

□ 
発達障害につきましては、「就労」については、他の精神疾患
  等をり患されている方に比べ、「就労」の有無が認定に影響
  しているとは言えない。 

■ 障害基礎年金2級 (事後重症)
  
〇 発達障害での相談でした。

■ 初診日について 
彼女は、小・中学校、高校、大学と、まじめで成績も優秀。社会人としてのスターとも大手企業でした。

しかし、社会人となって早々、「いい感じてやっておいて」、「多めに発注しておいて」という抽象的な指示が理解できず、そのことばかりに気を取られ、他のことにミスを繰り返した。いわゆる「うっかりミス」、「うっかり忘れ」だ。疲れると、無断で、食堂のイスに座って、ボーとしていた。もちろん、彼女にも学生時代にアルバイト経験はあったが、社会人という立場は違ったという。

努力が足りないわけではない。むしろ、「裏表のない、まじめな性格」。しかし、上司や同僚には「問題社員」と称されるようになる。会社もいろいろと配慮し、軽作業に配置換えをしたものの、人の話が聞けないため、思い付きで行動してしまい、また、同じようにミスを繰り返す。

職場の同僚かいら、ある程度の配慮は得られたものの、人事には「一般雇用で働く社員としての基準に満たない人が同じ給料体系で働いている」と見えたかもしれない。嫌がらせのような仕打ちを受け、退職に追い込まれる。

その後は、高学歴者である彼女は「生きづらさ」を抱えたまま求職活動を続けるが、職に就けずにいた。「職に就けない」ことを相談したハローワーク職員に、「一度、受診してみたら」と心療内科を受診する。

「発達障害」と具体的な病名を伝えられたわけではないが、受診の継続を医師に指示された。

■ その後

求職活動はうまくいかない。 「居場所」が無いと思い込み「うつ症状」が出てきた。 自己嫌悪だらけだった。 不眠や食欲不振、外出さえできなくなった。

父母とは離れて暮らしている。 近くに親族はいない。 心細さから実家に戻り、父母と同居。 求職活動は再開するが、「無神経」で「非常識」な人と思われることを意識しすぎて、人の視線ばかり気にして求職活動も難しい。 次第に外出すらできなくなる。 しかし、働きたい。 心療内科も自宅近くで見つけ、通院再開。

ハローワークの職員に「障害者雇用」としてでも、と求職活動の指導を受け、「精神障害者福祉手帳」の申請し、交付を受ける。 私と会ったときは、障害者として「就労移行支援事業所で、適応訓練を受けていた。

■ 障害年金を知る

「働くと障害年金認定は難しいですか?」というのは彼女の相談だった。

「障害年金を必要としないような、安定した仕事をしていれば、障害年金の支給は難しいかもしれません」というのが私の回答だった。 「先のことはその時に考えればいい」と。 「今、障害年金が必要なら、、自分の居場所をさがすためにも、少し休んで、障害年金を申請することも考えられたら。」とも話した。

 ■ 障害基礎年金と就労

 障害年金の診断書作成を依頼すると、『彼女の「生きづらさ」で「死にたい」と思うことがあると口にする。現在は、障害年金の対象者であることに違いない。』と医師も言ってくれた。

 その時は、上記のように、週3日程度の訓練を受けていた。「自立したい」という思いから。人の中に入るのは、彼女には大変なこと。しかし、社会へとのつながりは、彼女のような人には「大きな薬」である。無職であることの「生きづらさ」より、社会で受ける対人関係のストレスから生じる「生きづらさ」。現在の社会行動では、彼女のような発達障害を抱えた方には全く合わない社会です。だから、「りっぱな障害年金の対象者」である。

 日本年金機構も「障害年金」の対象者であるとも認めてくれた。「障害者雇用促進法」も改正され、障害者に対する「合理的配慮」と「差別的待遇の禁止」を強く打ち出した。

今、少し休んで、社会保障に甘えてもいいのではないでしょうか。社会が障害者に対する意識を変えなければならないのだから。 

転退職を繰り返し、発達障害から二次障害(うつ病)発症の女性

彼女は、知的能力は「平均点以上」ですが、作業処理能力は信じられないくらい低い
いわゆる「デコボコ発達」の方です。自己評価も大変低い。

□ 後戻り、後戻りして、歩いていく。そのような時間も必要

この方は、何度も転退職を繰り返しながらも、しごとを続けられていました。 彼女も学生時代の成績は優秀。 しかし、多動、不注意などは目立っていましたが、優秀な成績が、この特性を隠してしまいました。 周りの環境に合わせられず、コミュニケーションは取れない。 仕事も遅い。 自己評価も低くなりながら、解雇同然に退職した後も、一人暮らしから生活費を得るために、求職活動する。 仕事内容は、「一人でもできる仕事」と割り切り、警備、清掃作業などの仕事を渡りあるいてきた。 しかし、心身ともに疲れ、心療内科を受診。  医師も、発達障害を疑い、検査をしたところ、知的能力は120でしたが、作業処理は40以下の「デコボコ発達」でした。 加えて、多動不注意も目立った。 職場環境に合わせられず、ミスを繰り返す。 当然、仕事は続けられず、自己評価は低く、引きこもり状態。
彼女のような人は、現在の日本社会では適合できないのです。就労できる事業所を支援者と一緒に根気よく探すための所得補償は必要と医師や日本年金機構に訴えました。人と共感できずに疲弊してしまうとのこと。
「休めるときは休んだ方がいいのです。」
障害基礎年金2級受給(事後重症)

□無理のない範囲で仕事を始める。
健常者が1時間でできることを障がいを持つ人は2時間かかるかもしれません。

障害者雇用のいいところを考えるとき、会社にとっての個人の評価より、全体としての成果を考えてる企業が増えて消えいます。

数字で表せない「仕事の質」や「「職場の空気が和らぐ」などの理由に障害者雇用を積極的に考える企業も増えてきました。企業にとっても、「個人の成果」には限りがあること、一人一人の「できない」ところを補いあって、全体の成果を上げることができることが少しづつですが分かってきたのだと思います。

障がいを持つ人への「配慮」や「差別をなくす」ことなど、まだまだ、多くの問題がありますが、障がい者も無理のないところから仕事を始めることができる社会が、「コロナとともに」という社会だと気づかれはじめたのかもしれません。 そうは言っても、「きびしい社会」であることも事実ですが。 これからは会社という組織も変わらなければならないと思います。

現状、少子高齢化で労働力は不足しています。 一つの能力が、会社の戦力になります。
一方、収入の多い、過去の業績だけが頼りの技術者の入れ替えをしている企業もあります。

□ 必要なのは「働く意欲」です。

障がいを持つ人の中には、特別支援学級出身者の方も、普通学校出身者もおられます。
育った環境などで、「高校生になっても、一人で電車にのったことがない」人もいるでしょう。

ある相談者のご家族が、特別支援学級など出身者の方は、まわりの同僚に支援を求めることが上手です。
「助けを求められる」というのは働くうえで「強み」です。 わがままと受け取られなければ、うらましいで
すと。

□ 「正社員」の比率の低い「知的障害者」や「精神障害者」。賃金も「身体障害者」と比較すると、半分程度で
  す。

ショートタイムワークアライアンスという取り組みをご存じですか?

長い時間働くことが難しい障がいを持つ方が週20時間未満で働ける取り組みです。

ソフトバンク株式会社と東京大学先端科学技術研究センターが、長い時間働けない障がいを持つ方を支援するために取り組んでいるのが、「ショートタイムワークアライアンス」です。この取り組みには203法人が参加しています。この中には、神戸市などの自治体もあります。

週20時間未満という超短時間の勤務です。

週20時間未満の障害を持つ人を雇用した場合の事業主に対する給付金

国も、週20時間未満の障がいを持つ人を雇い入れた事業主にたいして支援しています。

兵庫県の最低賃金は960円(2022.10から)

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